悪質商法に注意
印刷用ページを表示する 2009年3月3日掲載
悪質商法に注意
「水道局の方からきました」「水質の検査にきました」などと、いかにも市の水道局から来たように錯覚させ、浄水器を売りつけたり、床下の換気、家のリフォーム、特に一人暮らしの高齢者をねらった悪質な訪問販売の相談が増えています。
このような被害を防ぐには、相手の話に乗ってすぐ家の中に入れたり、契約をしたりせずに、家族や知人に相談するなど、時間をおいて冷静に判断することが大切です。
万一契約してしまった時も訪問販売の場合は“特定商取引に関する法律”により、契約後8日以内であればクーリング・オフできます。また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも“消費者契約法”により、販売時の説明がウソだったり、消費者に不利になる事実をわざと告げなかったり、長時間居座って帰ってと言ったのに帰ってくれず、やむを得ず契約した場合などは取り消すことができます。
詳しくは消費生活センターにご相談ください。
