市税の滞納と延滞金について
滞納
市税は定められた納期限までに、納税者自身が自主的に納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。納期限までに納税しないことを「滞納」といいます。滞納になると、納期限までに納めた人との公平を保つため、本来の税額のほかに、「延滞金」もあわせて納めていただくことになります。
延滞金
延滞金は納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間は年率7.3%(税額1,000円に対して1日あたり0.2円の割合)【注1】、それ以後は年率14.6%(税額1,000円に対して1日あたりの0.4円の割合)で課せられます。
【注1】ただし、平成12年以降は特例として、「前年の11月30日の商業手形の基準割引率+4%(0.1%未満の端数は切捨て)」の特例基準割合が適用されます。(適用割合表参照)
~平成11年12月31日 | 7.3% |
|---|---|
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5%(特例基準割合) |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1%(特例基準割合) |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4%(特例基準割合) |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7%(特例基準割合) |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5%(特例基準割合) |
平成22年1月1日~ | 4.3%(特例基準割合) |
計算式 延滞金=(税額(注2)×A/365×適用割合表%)+(税額(注2)×B/365×14.6%)
A=納期限の翌日から1ヵ月を経過するまでの期間→適用される利率・・・適用割合表参照
B=それ以後の期間→適用される利率・・・14.6%
(注2)延滞金の対象となっている税額が2,000円未満の場合はその全額を、2,000円以上の場合は1,000円未満端数を切り捨てます。
なお、計算の結果、延滞金が1,000円未満の場合はその金額を、1,000円以上の場合は100円未満端数を切り捨てます。
このように延滞金を計算するときの利率は銀行預金などの利息よりもかなり高いものとなっており、たとえ、うっかり忘れていただけであっても、納期限に間に合わなければ、延滞金は課されます。
