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自主納税にご協力いただけない場合には

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2020年7月27日掲載

自主納税にご協力いただけない場合には・・・
           滞納処分を受けることがあります。

 滞納になると、督促状を発送するほか、電話や文書などによる自主納付の案内や納税の催告を行います。それでも自主納税にご協力いただけない場合には、大切な市税を確保するため、また、納期内納税者との公平性を保つために、自宅や事務所内の捜索、財産(動産・不動産・預貯金・給料など)の差押えを行います。また、差し押さえた財産を公売などにより換価し、滞納市税へ充当します。こうした差押えや公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。

滞納処分を受けないためにも、税金は納期内に納付しましょう。 

 

タイヤロックによる軽自動車の差押え

 車のタイヤロック

事務所の捜索により金庫の中から通帳、現金発見

事務所の捜索


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