償却資産について

印刷用ページを表示する 2011年4月1日掲載

償却資産とは

 償却資産とは、会社や個人で工場・商店などの事業を経営している方が、その事業のために用いる(他のものに貸し付けているものを含む)構築物(家屋以外のもの)、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具(自動車税の対象となっている自動車、軽自動車税の対象となっている軽自動車を除く)、工具、器具及び備品などの事業用資産を言います。

償却資産の申告について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有する償却資産の名称、取得年月、取得価額などについて申告しなければならないと地方税法第383条で規定されています。

固定資産が課される償却資産とは、土地及び家屋等を除いた事業の用に供することができる有形固定資産です。次のような資産をお持ちの場合は、申告をお願いします。 

法人税法または所得税法の規定によって、その減価償却費または減価償却額が損金または必要な経費に算入することができる資産
※ただし、取得金額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により、一時に損金計上されたもの、または取得金額が20万円未満の資産を、法人税法等の規定により、一括して3年間で必要な経費に算入する資産は、申告の対象とはなりません。

なお、次のようなものも申告の対象となります。

  1. 修理等の改良費のうち資本的支出としたもの(本体部とは別に新たな資産を取得したことになります)
  2. 遊休、未稼動資産であって、現に事業の用に供し得る状態にあるもの
  3. 簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)であって、現に事業の用に供することができるもの
  4. 償却可能限度額に達した資産であって、現に事業の用に供することができるもの
  5. 割賦購入資産で代金の完済していないものであっても、現に事業の用に供することができるもの
  6. 建設仮勘定で経理されている資産であって、現に事業の用に供することができるもの

申告期限

申告期限は、毎年1月31日(土曜・日曜日の場合は翌月曜日)です。

償却資産・機械及び装置の耐用年数の改正について

平成20年度税制改正で「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、種類2の機械及び装置を中心に、資産区分の整理と、耐用年数の見直しが行われました。
平成21年度からの償却資産の申告については、改正後の耐用年数を適用することになりますのでご注意ください。

機械及び装置の新旧資産区分の対応関係表 [PDFファイル/102KB]

eLTAX(エルタックス)を利用した申告も受付をしています

地方税の電子申告を行うには、エルタックス

平成21年12月14日から、eLTAX(エルタックス)を利用したインターネットによる電子申告の受付をしています。

詳しくは、岸和田市  地方税ポータブルシステムeLTAX(エルタックス)のページををご覧ください。

償却資産の種類と具体例

償却資産を資産の種類別に例示しますと、おおむね次のようなものが申告の対象となります。
 
資産の種類対象資産(例)
1.構築物
 (建物附属設備等)
駐車場の舗装、構内舗装、広告塔、門、塀、庭園、簡易間仕切、
事業用給排水設備、屋外電灯(配線)等
2.機械及び装置各種事業用機械及び装置、自走式作業機械等
3.船舶遊漁船、ボート、はしけ等
4.航空機飛行機、ヘリコプター等
5.車両及び運搬機運搬車、フォークリフト等大型特殊自動車等
(自動車税等の課税対象資産を除く)
6.工具、器具及び備品各種事務機器、各種測定機器及び工具、エアコン、
陳列ケース、応接セット、テレビ、看板、自動販売機等

建築設備における家屋と償却資産の区分

建築設備とは、電気、ガス、給排水、衛生、空気調和設備等をいい、本来、家屋と一体となって家屋の効用を全うするための設備のことです。これらの設備等は税務会計上では、おおむね耐用年数表別表1の「建物附属設備」を指します。
これらの設備は、固定資産税の取り扱いにおいて、家屋と償却資産に区分して課税することになっています。このうち、償却資産の対象となるものは、次のようなものです。

  1. 工場における生産設備の一部と認められるもの
    機械の熱動力源、大規模な給排水設備、ボイラー、動力配線、工場等のベルトコンベア等
  2. 特定の生産の用に供されるもの
    冷凍冷蔵倉庫、製氷業の冷凍冷蔵設備等
  3. 品質管理または機器の保守管理上不可欠と認められるもの
    繊維・精密機械工場等における特定用途のための温湿度調和設備、防塵集塵設備等
  4. 独立して機械的性格の強いもの
    キューピクル、中央監視制御装置等
  5. 特定の業務の用に供されるもの
    病院・百貨店・ホテル等で顧客の求めに応ずる厨房設備、立体駐車場の駐車設備等
  6. 家屋と構造上一体になっていると認められないもの
    簡易間仕切、店用簡易装備等
  7. 一連の設備のうち屋外に敷(布)設されている部分
    ガス供給設備の屋外配管、給排水設備の屋外配管、給排水ポンプ、井戸等
  8. 賃貸借物件である建物の附帯設備であって賃貸借人が取り付け、事業の用に供しているもの
    内装(内部仕上げ、床仕上げ、天井仕上げ等)
    建築設備等(電気設備、ガス設備、衛生設備、給排水設備、空調設備、消火設備、放送設備、運搬設備等)

償却資産の評価・税額等について

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有者です。

評価方式

前年中に取得した償却資産

価格(評価額)=取得価格×減価残存率(償却資産減価残存率表のA)
※初年度は取得月に関係なく、半年分の減価償却をします。

前年前に取得した償却資産

価格(評価額)=前年度評価額×減価残存率(償却資産減価残存率表のB)

※計算した評価額が取得価格の5%より小さい場合は、その5%の額が評価額になります。

※減価残存率については、償却資産減価残存率表 [EXCELファイル/21KB]を参照ください。

課税標準額

原則的には評価額の合計が、課税標準額になります。
課税標準額の端数処理は、総額で1,000円未満を切り捨てます。

免税点

課税標準額となるべき額(全償却資産の課税標準額の合計額)が150万円未満の場合は、課税されません。

税率・税額

税率は100分の1.4です。
たとえば、課税標準額が543万円の場合、年税額は7万6千円となります(税額の端数処理は100円未満切り捨てます)。

実地調査について

地方税法353条(質問検査権)及び同法408条(実地調査)の規定に基づき、申告内容等について実地調査を随時行っておりますので、その際にはご協力をお願いします。

課税標準の特例

地方税法第349条の3、本法附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され、固定資産税が軽減されます。
該当する資産を所有されている方は、「課税標準の特例に関する申告書」をご請求のうえ必要書類を添付して申告してください。