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固定資産税・都市計画税について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2017年9月7日掲載

固定資産税・都市計画税について

 固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 また都市計画税とは、下水道、公園、道路の整備など、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてる目的税で、市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している人に課税される税金です。 

(1)納税義務者

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で固定資産を所有している人に課税されます。ここでいう所有者とは、土地・家屋については、それぞれの登記簿又は補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人、償却資産については、課税台帳に所有者として登録されている人をいいます。

 したがって、土地・家屋の売買などで所有者が変わっても、賦課期日までに登記(登録)名義の変更がなければ、その年度の税金は前所有者にかかります。

 また、賦課期日現在で所有者がお亡くなりになっている場合は、その相続人が納税義務者になります。

納税義務者が亡くなられた場合

(2)税額の計算

 1 課税標準額

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)をもとに課税標準額を計算します。

 価格=課税標準額が原則ですが、特例措置や負担調整措置などが適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

 2 税率及び税額

  税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%です。

  税額の計算方法は、課税標準額×1.4%=固定資産税額、課税標準額×0.3%=都市計画税額となります。

 3 免税点

  岸和田市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、その区分にかかる固定資産税等は課税されません。

  土地…30万円、家屋…20万円、償却資産…150万円 

(3)評価替えについて

 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。基準年度以外は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。(平成30年度は基準年度です。)

 ただし、1.新たに課税対象となった土地又は家屋、2.土地の地目変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

※  なお、土地の価格は上記のように、基準年度の価格を据え置くことが原則ですが、基準年度以外において地価の下落があり、価格を据え置くのが適当でない場合には、価格の修正を行っています。

 評価方法、特例措置などの詳しい内容についてはこちらをご覧ください。

土地について

家屋について

(4)償却資産の申告について

 償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、その年度の価格を決定します。

 詳しい内容については、こちらをご覧ください。

償却資産の概要


Danjiri city kishiwada