固定資産税などの概要
印刷用ページを表示する 2011年4月1日掲載
固定資産税
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。固定資産税を納める人(納税義務者)
納税通知書が送付される人
原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内に土地・家屋・償却資産を所有している人です。そのため、1月2日以降に固定資産を購入等のため所有者の方が替わっても、税金は旧所有者(1月1日現在の所有者)に課税されます。具体的には、毎年1月1日現在の下記の人に納税通知書が送付されます。
| 土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
|---|---|
| 家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
※ 但し、下記の場合は、ご注意願います。
共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有される場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務といいます。)ということになりますが、納税通知書等は代表者の方に送付させていただくことになります。納税義務者の方が死亡された場合
土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。その手続きがお済でない場合は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その届出に基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付します。
また、未登記の建物についても所有者が変更になるときは、「未登記家屋所有者変更届」の届出をお願いします。
なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。
(口座振替について、詳しくは納税課まで)
!ご協力お願いします! 住所変更
納税義務者又は相続人代表者の住所が変更された場合は、住所変更届を提出してください。※ 表示変更登記をされる場合は、届出の必要はありません。
固定資産税額について
税額の計算方法
固定資産税の土地と家屋の評価は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
| 課税標準額×税率(1.4%) |
免税点
本市に所有するそれぞれの資産の課税標準となる額の合計額が、次の金額に満たない場合は、固定資産税が課税されません。| 土地 | 30万円 |
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
都市計画税について
市街化区域内において固定資産(土地・家屋)を所有している人に課税され、固定資産税と同時に納めていただきます。
税額の計算方法
固定資産の評価額をもとに課税標準額が決定されます。
課税標準額×税率(0.3%)
納税通知書
固定資産税は、納税通知書によって納税者に対し税額等が通知されます。納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
なお、課税物件の明細についても記載しています。見方については、同封の「課税明細書の見方」を参照して下さい。
納期限
固定資産税の納期限は次のとおりです。期別 | 納期限 |
第1期 | 5月末日 |
第2期 | 7月末日 |
第3期 | 11月末日 |
第4期 | 翌年2月末日 |
※納期限が休業日にあたるときは、翌営業日となります。
固定資産税の縦覧制度について
自分の土地または家屋の評価が適正かどうか判断する材料とするために、平成15年度より市の課税台帳に登録されているすべての土地または家屋の評価額などを記載した価格等縦覧帳簿を見ることができるようになりました。※ 償却資産については縦覧することはできません。
縦覧できる内容
市内全域の土地・家屋について、それぞれ次のとおり各価格等縦覧帳簿に記載される項目です。
| 土地価格等縦覧帳簿 | ○土地の所在 |
| ○地番 | |
| ○地目 | |
| ○地積 | |
| ○固定資産の評価額 |
| 家屋価格等縦覧帳簿 | ○家屋の所在 |
| ○家屋番号 | |
| ○種類 | |
| ○構造 | |
| ○床面積 | |
| ○固定資産の評価額 |
縦覧できる人
- 市内にある土地・家屋の固定資産税の納税者本人、または本人の委任を受けた代理人(委任状が必要)などに限り縦覧できます(納税管理人、共有者は本人と同様に縦覧できます)。
※土地の納税者は土地価格等縦覧帳簿、家屋の納税者は家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。 縦覧期間
- 平成23年4月1日から固定資産税の第1期分の納期限である平成23年5月31日まで
縦覧場所
- 市役所旧館2階の固定資産税課
固定資産税課税台帳(名寄帳)の閲覧について
固定資産税の納税義務者及び借地・借家人等の土地または家屋の使用、収益を目的とする権利を有する人は、これらの人に関係のある固定資産について固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧ができます。閲覧できる人
- 納税義務者本人
- 代理人
- 借地・借家人等の土地又は家屋の使用、収益を目的とする権利(有償のものに限る。)を有する人
- 裁判所より選任され、固定資産の処分をする権利を有する一定の者
必要なもの
- 1の人…印鑑と身分証明書
- 2の人…代理人の印鑑と身分証明書及び代理権授与書(委任状)
- 3の人… 印鑑と身分証明書及び賃借人、賃貸物件の記載がある契約書の写し又は領収書等権利関係を確認できるもの
- 4の人…監督庁(官)から選任されたものであることを証するもの及び閲覧を必要とする物件目録
手数料
- 1件 (注) 300円・・・3の人のみ
(注)同一年度及び同一納税義務者に属するものを1回につき1件と数えます。 - 1、2、4の人・・・無料
審査の申し出について
今年度、価格の変更があった固定資産(土地・家屋・償却資産)及び宅地または宅地比準土地(特例措置による下落対象地となった土地)について、その価格に不服がある場合は、地方税法第411条第2項の規定による公示の日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間(土曜日、日曜日、祝日は除く)に、岸和田市固定資産評価審査委員会へ審査の申し出をすることができます。また、上記の審査委員会の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る決定の通知を受けた日の翌日から起算して6ケ月以内に市を被告として(岸和田市固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)提起できます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査委員会の決定を経た後でなければ提起することができないとされていますが、(1)審査請求がなされた日から3ヶ月を経過しても決定がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他決定を経ないことにつき正当な理由があるときは、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、決定の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできません。
