固定資産税のQ&A

印刷用ページを表示する 2011年4月1日掲載

固定資産税の納税者は?

Q: 私は、平成22年12月に土地と家屋を売って、翌年1月中に所有権移転登記も済ませました。ところが、市役所から平成23年度の固定資産税の納税通知書が送られてきました。今年も私が、その固定資産税を納めなければならないのですか?

A: 固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に課税されます。
あなたの場合は、登記簿上平成23年1月1日現在での固定資産の所有者となりますので、平成23年度分までは、その分の固定資産税額を納めていただくことになります。
また、平成23年1月2日以降に家屋を取り壊された場合も同様に平成23年度分が課税されます。
したがって、平成23年1月2日以降に固定資産の所有者になられた方への課税は平成24年度からになります。

固定資産税はいつからいつまでの分?

Q: 今回私に納税通知書が送られてきましたが、この固定資産税は何月何日から何月何日の分ですか?
 
A: 「固定資産税の納税者は?」でもありましたが、固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に課税されます。
したがって、いつからいつまでの分の税金をお願いしているというものではなく、1月1日に所有さえしていればその所有者に課税されます。例えば、1月2日にAさんがBさんに売却し、登記も同日に受け付けられたとしても、その年の課税はAさんになされます。

固定資産の評価額に疑問があるのですが?

Q: 私は、固定資産課税台帳を縦覧しましたが、自分の土地や家屋の価格に疑問があります。どうすればよいのでしょうか。
 
A: 固定資産税の内容について、お知りになりたい場合には、お気軽に固定資産税課にお尋ねください。また、今年度、価格の変更があった固定資産(土地・家屋・償却資産)及び宅地または宅地比準土地(特例措置による下落対象地となった土地)について、その価格に不服がある場合には、市町村長に対してではなく、岸和田市固定資産評価審査委員会に対して、平成23年4月1日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に文書で審査の申出をすることができます。

納税通知書の内容に疑問があるのですが?

Q: 納税通知書を受け取りましたが、その内容について疑問があります。どうすればよいのでしょうか。
 
A: 納税通知書の内容について、疑問のある方は、お気軽に固定資産税課にお尋ねください。納税通知書の内容について不服がある場合には、その賦課決定があったことを知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内に市町村長に対して不服の申立を行うことができます。

固定資産税が高くなったのですが?

Q: 私は、平成19年9月に住宅を新築しました。ところが、平成23年度分から税額が高くなっています。なぜでしょうか。
 
A: 新築の住宅につきましては、3年間の固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年分に限り、家屋分の税額が減額されます。
したがって、あなたの場合は、平成20・21・22年度分につきましては税額が減額されていたわけで、その軽減措置が切れたため、納めていただく税額が高くなったのです。

私の分譲マンションの登記上の面積と課税の面積が異なるのはなぜ?

Q: 私は、分譲マンションに住んでいますが、今回送られてきた納税通知書の課税明細を見てみると登記上の面積よりも多い面積が記載されています。なぜでしょうか。
 
A: 通常、分譲マンションは一部屋ごとに所有者が異なる区分所有という形態になっており、登記上も区分建物の登記がなされています。この区分建物の登記面積は、一般の建物の面積が外壁の中心線によって求められているのと違い、区分建物内の1室の占有面積(外壁及び他の1室との境界線の内線により求められた面積)によって求められています。
一方、固定資産税の課税面積には、この専有部分だけでなく、課税要件さえ満たせば、階段室・エレベーター室・集会所等の共用部分も含まれてきます。
したがって、納税通知書の明細書に記載されている面積は、各専有部分の面積に各専有部分の面積の全専有面積に対する割合に応じた共用部分の面積分を加算しているため、登記上の面積より多いのです。

所有者が亡くなったのですが?

Q: 私の住んでいる土地と建物は、私の父の所有だったのですが昨年10月に亡くなってしまい、翌年3月になった今も相続がまとまっておらず、登記上の所有者が父のままですが、この場合、誰が固定資産税を納めなくてはならないのですか?
 
A: 土地・家屋について所有者が死亡し、相続が発生した時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
法務局での手続きが亡くなった翌年の1月1日までに済んでいない場合は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その届けに基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付します。

住宅を取り壊したのに税額が上がったのですが?

Q: 私の土地(180平方メートル)は、昨年12月に一戸建ての住宅を取り壊して、現在空地になっています。今年度から、家屋の税金がかからないので税金が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。これは、どうしてでしょうか。
 
A: 住宅用地には、課税標準額を軽減するための特例措置があります。
この特例が受けられるのは、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。
あなたの場合は、昨年度までは、小規模住宅用地として課税標準額を1/6とする特例が適用されており、今年度からその適用からはずれたため、家屋の減額分以上に土地の税額が上がり、結果として、税額が増えてしまったわけです。

地価が下がっているのに土地の税額が上がるのは?

Q: 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
 
A: 地域や土地によって、評価額に対する税負担に格差がある(例えば評価額が100万円の土地であっても、課税標準額が70万円のものと20万円のものとがある)ことから、平成9年度以降、負担水準(評価額に対する課税標準額の割合)の均衡化を重視して調整措置を行っていますが、平成12年度以降もこれを一層促進する措置をとっています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみになっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているのではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地ということです。

リース資産(賃借している償却資産)の申告は?

Q: 私は、事業に使用している機械等をリース会社から賃借して使用していますが、この機械等の申告はどうなるのでしょうか。
 
A: 償却資産の申告は、所有者が行うことになっています。この場合は、リース会社に所有権がありますので、リース会社より申告していただくことになります。

古くなった償却資産は?

Q: 減価償却を終了した古い資産は、課税対象にならないのでしょうか。
 
A: 法定耐用年数を経過した減価償却済の資産であっても、1月1日現在その資産がある限りは、取得価額の5%が課税対象価格として残ります。