家屋について
家屋とは…?
固定資産税(都市計画税)の課税対象となる家屋とは、下記の条件を満たすものになります。| 外気遮断性 | (A)屋根及び周壁又はこれに類するものを有する。 |
| 土地定着性 | (B)土地に定着した建造物である。 |
| 用途性 | (C)目的とする用途に供し得る状態にあるもの。 |
固定資産税の評価のため、「新築」「増築」「(大規模な)改築」「(一部)取毀」等の家屋の変化がないか調査させて頂いています。
調査の内容は次のとおりとなります。
- 新築・増築等の家屋の床面積が増加又は大幅な改築等があった場合
対象家屋の内外部の仕上、設備機器(水廻り等)の有無や大きさ、未登記の建物については建物の床面積を測らせていただきます。
特に、住宅の場合、室内にお邪魔することになりますのでご了承の程お願いいたします。 - (一部)取毀があった場合
対象となる家屋が一部残存し、その旨の登記がない場合はその残りの床面積を測らせていただきます。完全に建物がなくなった場合は、なくなったことを確認させていただきます。
!ご協力お願いします!
※ 調査は適正な評価を行うため注意して行っておりますが、より適正に行うためにも「新築」「増築」「(大規模な)改築」「(一部)取毀」等がありましたら、家屋担当までご連絡いただきますようお願いします。
家屋の評価
当該家屋と同一のものを新築した場合に必要とされる建築費を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価額を算出します。新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格:評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率:家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額=※再建築価格×経年減点補正率
※ 在来家屋の再建築価格は以下の式で計算します。在来分家屋の評価額=前基準年度の再建築価格×建設物価の変動割合
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の額に据え置かれます(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらによる価額を増額又は減額します)。新築住宅に対する減額
新築の家屋については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。適用につきましては、次のとおりです。専用住宅や併用住宅であること
なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。床面積要件
| 新築時期 | 床面積(併用住宅にあっては居住部分の床面積)要件 |
|---|---|
| 平成13年1月2日から 平成17年1月1日までの分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
| 平成17年1月2日以降の新築 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
| 新築分 | ||
| ア | 一般の住宅(イ以外の住宅) | 新築後3年度分 |
| イ | 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 |
★減額を受けるための手続き
新築した年の翌年1月31日までに、新築住宅等申告書を、家屋担当へ提出して下さい。
長期優良住宅に対する減額
平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に一定の要件を満たす長期優良住宅を新築した場合、翌年度より一定期間の固定資産税が減額されます。適用につきましては、次のとおりです。
専用住宅や併用住宅であること
なお、併用住宅につきましては、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
床面積要件
居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃貸住宅の場合は、40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額される範囲
減額の対象となるのは、長期優良住宅を新築した住宅のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
減額される期間
| 長期優良住宅の新築 | ||
| ア | 一般の住宅(イ以外の住宅) | 新築後5年度分 |
| イ | 3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後7年度分 |
★減額を受けるための手続き
新築した年の翌年1月31日までに、長期優良住宅の認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付し、申告書を家屋担当へ提出して下さい。
住宅耐震改修に伴う減額
昭和57年1月1日以前の住宅について、一定の耐震改修工事(30万円以上)を施した場合、固定資産税の税額が次のとおり2分の1減額されます。(1戸当り120平方メートル分までを限度)
| 平成18年~平成21年末までの改修工事 | 3年度分 |
| 平成22年~平成24年末までの改修工事 | 2年度分 |
| 平成25年~平成27年末までの改修工事 | 1年度分 |
★減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書、工事明細書、領収書、写真を申告書に添付し、家屋担当へ提出して下さい。
住宅のバリアフリー改修に伴う減額
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われ、以下の要件をすべて満たす住宅は、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。(1戸当り100平方メートル分までを限度。新築住宅に対する減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。)
平成19年1月1日以前に建築された住宅
次のいずれかの方が居住する住宅(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上の方
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方
- 障害者の方
次の工事で補助金等を除く、自己負担額が30万円以上のもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
★減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に、工事明細書、領収書、写真を申告書に添付し、家屋担当へ提出して下さい。
住宅の省エネ改修に伴う減額
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、省エネ改修工事が行われ、以下の要件をすべて満たす住宅は、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。(1戸当り120平方メートル分までを限度。住宅のバリアフリー改修に伴う減額を除き、新築住宅の減額、住宅耐震改修に伴う減額と同時に減額されません。)
平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)
対象となる省エネ改修工事
次の1から4までの工事のうち1を含む工事で、工事費用が30万円以上のもの
- 窓の改修工事(必須)
- 天井等の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
- 床等の断熱改修工事
※外気等と接するものの工事に限る
★減額を受けるための手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に、現行の省エネ基準に適合することとなったことを証する証明書(建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、または登録住宅性能評価機関が発行したもの)を申告書に添付し、家屋担当へ提出して下さい。
※詳細は、固定資産税課家屋担当までお問い合わせ下さい。
