平成20年度市・府民税(住民税)の主な改正点


1.住民税の老年者非課税措置廃止に伴う経過措置がなくなります
平成17年度までは、昭和15年1月2日以前に生まれた方で、合計所得が125万円以下の場合は非課税でしたが、平成18年度に老年者非課税措置が廃止されました。経過措置として、前年中の所得が125万円以下で課税の場合、平成18年度は税額の3分の2を減額、平成19年度は税額の3分の1を減額していましたが、平成20年度からは経過措置がなくなり、減額はおこなわれません。
老年者非課税措置廃止に伴う経過措置のモデルケース
(70歳独身 年金収入200万円)の場合
平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
| 住民税 | 非課税 | 19,900円 | 37,300円 | 37,300円 |
| 定率減税 | - | △1,500円 | - | - |
| 経過措置 | - | △12,267円 (住民税額-定率減税)の2/3 | △12,434円 住民税額の1/3 | 減額なし |
| 納める税額 | 0円(非課税) | 6,100円 | 24,800円 | 37,300円 |
- 一定の社会保険料が控除されているものとして計算しています。
- 「納める税額」は端数処理しています。(100円未満切捨て)
- この他、均等割が課税されます。
2.地震保険料控除の創設
平成20年度から損害保険料控除が改組されました。従来の損害保険料控除が廃止され、新たに地震保険料控除が創設されました。地震保険料控除は、特定の損害保険契約等にかかる地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合において、保険料や掛金支払金額の2分の1(上限2万5千円)を所得から控除します。
経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約(保険・共済期間が10年以上で満期返戻金などがあるもの)にかかる保険料や掛金についてのみ、従来の損害保険料控除(上限1万円)が適用されます。なお地震保険料控除と損害保険料控除を合わせた控除限度額は2万5千円となります。
区分 | 年間支払金額の合計額 | 控除額 |
| イ.地震保険料 | 5万円以下 | 支払金額の1/2 |
| 5万円超 | 2万5千円 | |
| ロ.旧長期損害保険料 | 5千円以下 | 支払金額の全額 |
| 5千円超~1万5千円 | 支払金額の1/2+2,500円 | |
| 1万5千円超 | 1万円 | |
| イ・ロ両方の場合 | イ・ロそれぞれの合計額(上限2万5千円) |
3.税源移譲にかかる住民税の改正点
平成19年度より実施された、国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲により、ほとんどの方は平成19年1月から所得税が減り、平成19年6月から住民税が増えています。これは税源の移し替えなので、住民税と所得税を合わせた税負担は基本的に変わらないようになっています。しかし所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方や平成19年中に所得が大幅に減少した方は、税源移譲後の住民税と所得税を合わせた税負担が増えてしまう場合があります。このような負担増を調整するため以下の措置が講じられました。
1.住民税への住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用(申告期限 平成20年3月17日)
平成18年末までに入居され、所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、税源移譲により所得税が減少したために、本来受けることができた所得税の住宅ローン控除額が減少する場合があります。その場合、税源移譲により控除しきれなかった住宅ローン控除額を翌年度の住民税所得割額から控除します。(均等割額は対象となりません)

対象者 及び 計算方法 | 以下の(1)、(2)の要件に両方とも該当する方
※ 給与所得のみで給与支払が一箇所の方については、年末調整の結果、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額があった場合、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されます。この金額がある場合、税源移譲により控除しきれなかった住宅ローン控除額を翌年度の住民税所得割額から控除します。 | ||||||||||
適用 | 平成20年度から平成28年度の住民税に適用されます。 ※ 対象になる方は毎年の申告が必要となります。 例) 平成14年4月入居 住宅ローン控除適用年数が10年の場合 | ||||||||||
申告方法 | 「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。提出方法は以下のとおりです。 1.所得税の確定申告をされない方(第五十五号の三様式) その年の3月15日(平成20年は3月17日)までに、源泉徴収票原本を添付して、その年の1月1日現在お住まいの市区町村へ提出してください。 2.所得税の確定申告をされる方(第五十五号の四様式)その年の3月15日(平成20年は3月17日)までに、確定申告書とともに所轄の税務署へ提出してください。 ※申告書は上記1、2で用紙が異なります。 ○下記の「住宅ローン控除申告書計算ツール」で必要事項を入力すると、住民税から控除できる住宅ローン控除額を自動で計算し、申告書を作成することができます。 ⇒住宅ローン控除申告書作成ツール(所得税の確定申告をされない方) [EXCELファイル/586KB] ⇒住宅ローン控除申告書作成ツール(所得税の確定申告をされる方、確定申告書A用) [EXCELファイル/779KB] ⇒住宅ローン控除申告書作成ツール(所得税の確定申告をされる方、確定申告書B用) [EXCELファイル/919KB] 〇申告書(白紙分)と記載要領は下記よりダウンロードできます。下記よりダウンロードした申告書で提出する場合、申告書は3部必要ですので、必要事項を記入した申告書を2枚コピーし、計3枚にして提出してください。 | ||||||||||
税源移譲前 | 税額 | 住宅ローン控除額 | 負担額 |
所得税 | 263,000円 | 263,000円 | 0円 |
住民税 | 196,000円 | 0円 | 196,000円 |
合計 | 459,000円 | 263,000円 | 196,000円 |
↓税源移譲後、申告をすれば
税源移譲後 | 税額 | 住宅ローン控除額 | 負担額 |
所得税 | 165,500円 | 165,500円 | 0円 |
住民税 | 293,500円 | 97,500円 | 196,000円 |
合計 | 459,000円 | 263,000円 | 196,000円 |
※ 上記のとおり申告すれば、住宅ローン控除が住民税(所得割)からも控除され、全体の負担額が変わらないようになります。
- 夫婦+子供2人の場合で子供のうち1人が特定扶養親族に該当するものとしています。
- 一定の社会保険料が控除されているものとして計算しています。
- 住宅ローン控除額は、一定の条件で試算した場合の例です
2.平成18年と比べ平成19年で所得の減少があった方への経過措置(申告期限 平成20年7月1日~7月31日)
平成19年度(平成18年中所得)住民税が課税となった方で、平成19年中の所得が減少し、平成19年分の所得税が非課税になったため、税源移譲による所得税の税負担の軽減を受けなかった方(以下の対象者に該当する方)は、住民税の税負担のみ増えることになります。
このような負担増を調整するため、平成19年度の住民税に限り所得割額を税源移譲前の計算による税額まで減額し、納付済み額に応じて還付します。(均等割額は対象となりません)

| 対象者 | 平成19年度住民税所得割額(分離所得分除く)の課税のある方で平成19年中の所得が減少し、平成19年分所得税が非課税になった方で、次の計算式1・2両方に該当する方
[注1]合計課税所得金額…課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額 ※また上記の計算式に該当しても、次のような方には減額措置が適用できませんのでご注意ください。
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| 計算方法 | 平成19年度住民税の合計課税所得金額について、次のA-Bの額まで減額 (19年度住民税を税源移譲前の額まで減額) A 税源移譲後の税率(10%)を適用して調整控除を行った後の税額 ただし、老年者非課税措置廃止に伴う経過措置(昭和15年1月2日以前に生まれた方で、前年の合計所得金額が125万円以下)に該当している方は2/3の額となります。 |
| 適用 | 平成19年度の住民税のみ適用されます。 |
| 申告方法 | 平成20年7月1日~31日の期間内に平成19年1月1日現在の住所地の(平成19年度住民税が課税された)市区町村に「市町村民税 道府県民税減額申告書」を提出してください。 ※ 平成20年7月1日以後にこの減額措置に該当する場合は、該当になった日から1カ月を経過した日の前日までに「市町村民税 道府県民税減額申告書」を提出してください。
※ 平成20年7月1日~31日の期間内に「市町村民税 道府県民税減額申告書」の提出がない場合は、減額措置の適用を受けることができませんので必ず期間内に提出してください。※申告書は市民税課窓口にて配布します。 |
所得変動のモデルケース
平成18年度 | 平成19年度 | |
所得税 | 222,000円 | 122,500円 |
住民税 | 130,000円 | 227,500円 |
合計 | 350,000円 | 350,000円 |
↓平成19年中の所得が減少した場合
平成19年(度)収入無 | 差額(納付済額に応じて還付されます) | ||
| 税源移譲前の税率を適用 | 税源移譲後の税率を適用 | ||
所得税 | 0円 | 0円 | 0円 |
住民税 | 130,000円 | 227,500円 | 97,500円 |
合計 | 130,000円 | 227,500円 | 97,500円 |
一定の社会保険料が控除されているものとして計算しています。
