軽自動車税
印刷用ページを表示する 2010年4月5日掲載
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」)に対してかかる税です。
納める人
賦課期日(毎年4月1日)現在、市内に「主たる定置場」のある軽自動車等を所有している人
◎ 4月1日に所有者であれば、4月2日以降に譲渡や廃車をしてもその年度分の納税義務があります。逆に、4月2日以降に軽自動車等を取得しても、その年度分の納税義務はありません。
納める額
| 種別 | 標準税率(年額) | |||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下 | 1,000円 | ||
| 総排気量が50cc超 90cc以下 | 1,200円 | |||
| 総排気量が90cc超 125cc以下 | 1,600円 | |||
| 三輪以上で総排気量が20cc超 50cc以下(ミニカー) | 2,500円 | |||
| 軽自動車 | 二輪で総排気量が125cc超 250cc以下 | 2,400円 | ||
| 三輪で総排気量が660cc以下 | 3,100円 | |||
| 四輪以上のもの (総排気量が660cc以下) | 乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物用 | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用(乗用装置のあるもの) | 1,600円 | ||
| その他(フォークリフト、ショベルローダーなど) | 4,700円 | |||
| 二輪の小型自動車 | 総排気量が250cc超 | 4,000円 | ||
納める方法
申告
軽自動車等を取得した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車や譲渡などした場合は30日以内に次の場所で申告をしてください。
| 車種 | 申告場所 | 申告事由 | 申告に必要なもの | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊(農耕用・フォークリフトなど) ミニカー | 市役所 市民税課諸税担当 電話:072-423-9416 | 印鑑 | 申告済証 | 標識 | ||
| 取得 | ◎ | ◎ | ||||
| 市内の人へ譲渡 | 双方◎ | ◎ | ||||
| 市外の人へ譲渡 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 転出 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 廃車 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| ||||||
| 軽四輪乗用 軽四輪貨物 軽三輪 | 軽自動車検査協会大阪主管事務所 | 堺市西区山田2丁190番地の3 電話:072-273-1561 テレフォンサービス:072-275-2266 | ||||
| 軽二輪(125cc超) 二輪小型(250cc超) | 大阪運輸支局 | 和泉市上代町官有地 電話:050-5540-2060 | ||||
納税
市役所から送付した納税通知書により5月末日までに納めていただくことになっています。
なお、自動車税と異なり、軽自動車税には月割課税制度はありません。したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車などをされてもその年度分の税金は全額納めていただくことになります。
