平成22年度市・府民税(住民税)の主な改正点

印刷用ページを表示する 2009年12月15日掲載

(1) 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

(2) 金融証券税制について  

(3) 特定の土地等の長期譲渡所得に係る特別控除について

(1)  住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について  

平成21年から平成25年末までに入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合、翌年度分の市・府民税所得割から控除(上限97,500円)できる制度が創設されました。この制度の適用を受けるための市への申告等は不要です。

平成11年から平成18年末までに入居した方で、平成21年度まで市へ「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出されていた方についても、平成22年度から原則として市への申告が不要となります。

<対象者>

平成11年から平成18年又は平成21年から平成25年末までに居住開始された方で、年末調整または確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から控除しきれない額がある方。

(平成19年及び平成20年中に入居した方は対象になりません。)

<控除される市・府民税額>

次の(1)または(2)の小さい額

(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の合計額の100分の5に相当する額(上限97,500円)

<手続き等>

住宅ローン控除が適用される1年目は、税務署での確定申告の際に、住宅ローン控除の手続きを行ってください。

2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる方の場合、勤務先から市役所へ給与支払報告書が提出されていれば、手続きや申告の必要はありません。

また、自営業等で年末調整をせず確定申告で所得税の申告をされている方の場合、1年目と同様に確定申告の際に、住宅ローン控除の手続きが必要です。

給与所得のみの方で、年末調整によって住宅ローン控除の適用を受けられる方については、控除額の計算に以下の情報が必要となりますので、源泉徴収票の摘要欄または確定申告書に次の2項目が明記されていることを十分確認してください。万が一記入がもれていると、市・府民税の計算に住宅ローン控除が反映されません。

(1)

住宅借入金等特別控除(可能)額

市民税・府民税から差し引く住宅ローン控除額の計算に必要となります。

(2)

居住開始年月日

市民税・府民税の住宅ローン控除の対象となるかどうかの判断に用います。

●下記ホームページ等も参照ください

総務省HP 「新たな個人住民税における住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」

国税庁HP 「No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除」

              「平成21年度税制改正における住宅税制について」

(2)  金融証券税制について

<上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度の創設>

上場株式等の配当所得は原則として総合課税の対象とされていますが、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払いを受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等がうけるものを除きます。)について、申告分離課税を選択できる制度が創設されました。

申告する上場株式等の配当等については、その全額について、総合課税か申告分離課税かを選択しなければなりません。また、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用がありません。

<上場株式等に係る譲渡損失と配当等の損益通算制度の創設>

上場株式等に係る譲渡損失と配当等を損益通算できる制度が創設されました。

平成21年分以後の各年分について、上場株式等を証券会社等を通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当等の金額(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算できることになります。また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡の金額や配当等の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から繰越控除することができます。

また、上場株式等の配当所得の課税方法について、総合課税または申告分離課税を選択するかによって、課税関係は次の表のようになります。

総合課税を選択

申告分離課税を選択

税率

所得税

(累進課税)

7%(15%)

市・府民税

10%

3%(5%)(※1)

上場株式等の譲渡損失との損益通算

なし

あり

配当控除

あり

なし

扶養控除の判定

合計所得金額に含まれる

合計所得金額に含まれる(※2)

※1 平成24年1月1日以後に支払を受けるべきものについては、( )内の率になります。

※2 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を受けている場合にはその適用前の金額になります。

●下記ホームページ等も参照ください

国税庁HP 「金融・証券税制の改正の概要」

(3)  特定の土地等の長期譲渡所得に係る特別控除について  

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した土地等を譲渡した場合(所有期間5年超のものに限る)には、その譲渡所得から1,000万円を控除するという措置が創設されました。

譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を越える土地等が対象になる為、平成27年以降の譲渡が適用対象となり、個人住民税の課税に影響するのは平成28年度以降となります。

●下記ホームページ等も参照ください

国税庁HP 「No.1440 譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)」