平成21年度市・府民税(住民税)の主な改正点
1.個人住民税の公的年金等からの特別徴収(引き落とし)制度が始まります
・対象者
・寄附金控除額概算(岸和田市ふるさと寄附金控除額計算システム)
※ 給与所得の場合のみ計算できます
1.個人住民税の公的年金等からの特別徴収(引き落とし)制度が始まります
どうして変わるの?
今後高齢社会の進展に伴い、公的年金等を受給する高齢の納税者が増加することが予想されています。給与にかかる住民税は特別徴収(引き落とし)されている一方、公的年金等にかかる住民税は普通徴収(納付書による個人納付)になっています。住民税を公的年金等からの特別徴収にすると、納付のために銀行等の窓口に出向く必要がなくなるなど納税者の利便性が向上するとともに、市区町村の事務の効率化も図ることができます。そのため住民税の公的年金等からの特別徴収が開始されることになりました。
どのような人が対象者なの?
当該年度の4月1日現在、65歳以上で公的年金等の受給者が対象者になります。(平成21年度においては昭和19年4月2日以前生まれの方)
※但し、下記に該当する方は公的年金等からの特別徴収の対象にはなりません。
- 公的年金等の給付金額が年額18万円未満の方
- 当該年度の特別徴収税額が公的年金等の給付金額の年額を超える方
- 当該年度の初日に属する年の1月1日以後引き続き岸和田市に住所を有しない方(1月1日以後に転出した方は転出後より普通徴収になります)
対象となる公的年金等は?
老齢基礎年金、老齢厚生年金等
(障害者年金、遺族年金は対象になりません)
特別徴収する住民税は?
公的年金等の所得に係る所得割額及び均等割額
※ 公的年金等以外の所得割額は普通徴収(給与所得は原則、特別徴収)にて、別途徴収されます。
徴収方法は?
特別徴収の開始する年度と2年目以降で、徴収方法が異なります。
- 特別徴収を開始する年度
年度前半(上半期)は、年税額の4分の1ずつを1期(6月)、2期(8月)に普通徴収(納付書による個人納付、又は口座振替)により納付し、年度後半(下半期)は年税額から6月、8月に普通徴収した額を差し引いた額を10月、12月、翌年2月の3回に割り、各公的年金等の支給月ごとに年金支払額から特別徴収します。徴収方法普通徴収(納付書で納付)特別徴収(年金から引き落とし)期別上半期下半期1期(6月)2期(8月)10月12月2月徴収税額 年税額の4分の1年税額の4分の1年税額の6分の1年税額の6分の1年税額の6分の1 - 2年目以降の徴収方法
上半期(4月、6月、8月)は、前年度下半期の特別徴収額の3分の1ずつ(前年度の2月と同じ税額)を引き落とし(仮徴収)、下半期(10月、12月、翌年2月)は、その年の年税額から上半期に仮徴収した額(4月、6月、8月分の合計額)を差し引いた額の3分の1ずつを公的年金等の支給月ごとに年金支払額から引き落とし(本徴収)します。徴収方法特別徴収(年金から引き落とし)期別上半期(仮徴収)(下半期)本徴収年金支給月4月6月8月10月12月2月徴収税額 前年度下半期の特別徴収額の3分の1ずつ (前年度の2月と同額)
年税額から仮徴収した額を引いた額の 3分の1ずつ
公的年金等からの特別徴収Q&A
【Q1】公的年金等から特別徴収するかどうかを、選択することができますか?
【A1】本人による選択は認められていません。
地方税法により、公的年金等にかかる住民税については特別徴収の方法によって徴収するものとされています。よって、上記にある公的年金等の特別徴収に該当しない場合を除いては、原則特別徴収となります。
【Q2】年の途中で控除内容の変更などにより、公的年金等に係る住民税が増額(または減額)となった場合はどうなりますか?
【A2】未徴収の税額が普通徴収に切り替わります。
年度途中で税額が変更になった場合には、その年度の特別徴収は中止となり、普通徴収に切り替わります。
【Q3】2箇所から公的年金等を受給しているのですが、どの年金から特別徴収されるのですか。
【A3】2箇所以上から公的年金等を受給している場合、下記の表の順序により1箇所の公的年金等から特別徴収されます。
順位 | 年金の種類 |
1 | 社会保険庁の老齢基礎年金 |
2 | 社会保険庁の国民年金(老齢・通算老齢年金) |
3 | 社会保険庁の厚生年金(老齢・通算老齢年金) |
4 | 社会保険庁の船員保険(老齢・通算老齢年金) |
5 | 国家公務員共済組合連合会の退職・減額退職・通算退職年金(政府支給分) |
6 | 国家公務員共済組合連合会の退職・減額退職・通算退職年金(政府支給分以外のもの) |
7 | 移行農林年金のうち退職・減額退職・通算退職年金 |
8 | 日本私学振興・共済事業団の退職・減額退職・通算退職年金 |
9 | 地方公務員共済組合連合会の退職・減額退職・通算退職年金 |
2.寄附金税制が変わります(ふるさと納税)
平成21年度より個人住民税の寄附金税制が拡充されました。寄附金の上限額が引き上げられ、寄附金額の10万円を超える部分を所得から控除する「所得控除方式」から、寄附金額の5,000円を超える部分を一定の限度まで税額から控除する「税額控除方式」に変わり、新たにふるさと納税の制度が創設されました(均等割額は対象となりません)。これにより税額の軽減効果が拡大します。
ふるさと納税
「ふるさと」に対し貢献したいという思いを実現するため、住民税の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市区町村に対する寄附金については、下記の表にある「1基本控除」のほかに、所得税の限界税率(注意1)に基づき計算された「2特例控除(注意2)」を加算し、控除対象となる寄附金控除額(5,000円を超える部分)については、一定の限度まで所得税と合わせて全額税額控除されます(住所地の都道府県共同募金会や住所地の日本赤十字社支部等に対する寄附金は特例控除の対象にはなりません)。
⇒岸和田市HP「岸和田市ふるさと寄附のご案内」へ
変更前 | 変更後 | |
| 対象となる寄附金 |
| 左記の1~3に住所地の都道府県又は市区町村の条例で指定する寄附金を追加 ※ 平成20年10月15日現在、大阪府及び岸和田市の条例で指定された寄附金はありません。 |
| 控除方式 | 所得控除方式 | 税額控除方式 |
| 控除対象となる寄附金 | 10万円を超える寄附金 | 5,000円を超える寄附金 |
| 寄附金の上限額 | 総所得金額等の25% | 総所得金額等の30% |
| 計算方法 | 「寄附金-10万円」を総所得金額等から所得控除 |
|
【注意1】所得税の限界税率:寄附金控除を受ける人の所得税の税率。下記の表のとおり0~40%になります。
【注意2】特例控除については、所得割額の10%が上限となります。
【参考】
課税所得金額※ | 限界税率 | 90%-限界税率 |
| 195万円以下 | 5% | 85% |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 80% |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 70% |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 67% |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 57% |
| 1,800万円超~ | 40% | 50% |
※ 課税所得金額につきましては「平成19年度市・府民税の主な改正点 課税所得とは」をご覧ください。
※ 分離所得等がありましたら、市民税課までお問い合わせください。
寄附金控除額概算(岸和田市ふるさと寄附金控除額計算システム)
ふるさと納税の寄附金控除額の概算は、以下の添付ファイルで計算できます。
※ 給与所得のみの場合となります。
→岸和田市:ふるさと寄附金控除額計算システム [その他のファイル/25KB]
【ふるさと納税の計算例】
※下記は平成21年中に支出した寄附金についての計算例です。なお所得税においては、平成22年中に支出する寄附金より適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられています。
※給与収入700万円で夫婦子2人(うち特定扶養1人)一定の社会保険料を控除しています。
※所得税の限界税率10%。
- 寄附金40,000円のうち、5,000円を引いた残りの35,000円が控除対象となります。
- 所得税の寄附金控除(所得控除)で35,000円×10%(限界税率)=3,500円の税額が軽減されます。
- 個人住民税の寄附金控除(税額控除)で、残りの31,500円の税額が軽減されます。
2と3を合わせて、35,000円の税額が軽減されることになります。

【都道府県・市区町村に寄付した場合の税額の軽減額(具体例)】
- 夫婦子2人(うち1人特定扶養)の給与所得の場合
- 一定の社会保険料が控除されているものとして計算しています
年収500万円の方 | 年収700万円の方 | 年収1000万円の方 | |
| 1万円 の寄附 | 5,000円の軽減 住民税4,750円/所得税250円 | 5,000円の軽減 住民税4,500円/所得税500円 | 5,000円の軽減 住民税4,000円/所得税1,000円 |
| 3万円 の寄附 | 17,300円の軽減 住民税16,050円/所得税1,250円 | 25,000円の軽減 住民税22,500円/所得税2,500円 | 25,000円の軽減 住民税20,000円/所得税5,000円 |
| 5万円 の寄附 | 20,300円の軽減 住民税18,050円/所得税2,250円 | 38,350円の軽減 住民税33,850円/所得税4,500円 | 45,000円の軽減 住民税36,000円/所得税9,000円 |
| 10万円 の寄附 | 27,800円の軽減 住民税23,050円/所得税4,750円 | 48,350円の軽減 住民税38,850円/所得税9,500円 | 81,850円の軽減 住民税62,850円/所得税19,000円 |
寄附金控除の手続き
所得税の確定申告をされる方は、毎年1月1日~12月31日までに行った寄附について、翌年3月15日までに所得税の確定申告で寄附金控除を申告してください(所得税の確定申告を行った場合は、市区町村に寄附金控除の申告を行う必要はありません)。
その際、寄附金の領収書を添付する必要がありますので、寄附金の領収書は確定申告まで大切に保管してください。
また所得税の確定申告をされない方で、住民税の寄附金控除だけを受ける場合は、市区町村用の寄附金税額控除申告書を提出してください。この場合、所得税の控除は受けられませんのでご注意ください。

寄附金控除Q&A
【Q1】ふるさと納税とありますが、寄附先は出身地や過去の居住地などに限られますか?
【A1】全都道府県、全市区町村が対象となり、自由に選ぶことができます。出身地や過去の居住地などには限定されません。しかし、国に寄附をした場合は、住民税の寄附金控除の対象にはなりません。
【Q2】複数の都道府県・市区町村に寄附することはできますか?
【A2】可能です。寄附先の団体数に制限はありません。
【Q3】私は、平成20年の8月にふるさとのA市に寄附を行い、平成20年10月にB市からC市に引越したのですが、この場合、税金の軽減を受けるためにはどこに申告を行えばいいですか?
【A3】所得税の確定申告は、C市を管轄する税務署に確定申告を行うこととなります。個人住民税の寄附金控除のみを申告する場合は、平成21年1月1日現在の住所地であるC市に行うことになります。
【Q4】私は、平成20年の8月に住所地のA市が条例で指定した団体に寄附を行い、平成20年10月にB市に引越したのですが、B市はこの団体に対する寄附金を条例により指定していません。この場合、税金は軽減されますか?
【A4】この場合、住民税の軽減は受けることができません。寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の都道府県・市区町村が、寄附先の団体に対する寄附金の条例指定をしていることが必要となります。
●下記ホームページ等も参照ください
- 岸和田市HP 「岸和田市ふるさと寄附のご案内」
- 大阪府のHP http://www.pref.osaka.jp/zei/
- 総務省HP http://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.html


