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地域建設業経営強化融資制度をご利用ください

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年4月1日掲載

岸和田市では、国土交通省において創設された「地域建設業経営強化融資制度」に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱基準を定め、その手続きを行っています。
国土交通省において、このたび同制度が令和8年3月末まで延長されることに伴い、岸和田市における運用につきましても令和8年3月末まで延長することとします。

地域建設業経営強化融資制度とは

建設投資の急激な減少、資材価格の高騰等により、中小・中堅建設企業は極めて厳しい状況に直面していることから、国土交通省では、建設業の資金調達の円滑化について支援を実施するため「地域建設業経営強化融資制度」が創設されました。

制度の概要

本制度は、岸和田市と工事請負契約を締結している元請業者が、工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。本制度による融資を希望する場合、岸和田市からの工事請負代金債権譲渡承諾が必要です。

対象工事

 岸和田市が発注する工事請負契約で、出来高が2分の1以上のもの
(複数年度にわたる工事は、最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事)
なお、対象とならない工事請負契約がありますので、ご注意ください。

対象業者

 岸和田市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設企業
※中小・中堅建設企業は、原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1500人以下の企業とする。

実施時期

 本制度は、平成21年7月13日から、当面、令和8年3月末までの措置として実施します。

問い合わせ・相談

 問い合わせ・相談は、契約検査課又は各工事担当課で受け付けます。

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