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中間前金払制度をご利用ください

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2015年5月1日掲載

建設業が厳しい経営環境に直面していることを踏まえ、本市では、建設工事の請負契約において、平成27年5月から中間前金払制度を導入します。

本市の工事を受注された方は、一定の条件の下で中間前金払を請求できますので、本制度を活用してください。

◇  中間前金払制度とは ◇

契約当初の前払金(請負金額の4割以内)に加え、工事の中間時点で一定の条件を満たしていれば、さらに前払金(請負金額の2割以内)を支払う制度です。

なお、中間前金払を請求した後は出来高払を請求することはできません。

◇  中間前金払の対象となる工事 ◇

平成27年5月1日以降に公告又は指名通知が行われる工事

◇  中間前金払の認定要件 ◇

契約当初の前金払が行われている工事で、次の要件をすべて満たすもの

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費(工事の出来高)が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
  4. 出来高払の請求がされていないこと。
  5. 地域建設業経営強化融資制度による債権譲渡の承諾申請が行われていないこと。
  6. その他、前払金を当該工事に必要な経費以外の支払に充てていることが判明した場合等、中間前金払をすることが不適当な特別な事由がないこと。 

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