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駐車場法に基づく路外駐車場設置等に関する届出について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年10月18日掲載

路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であり、その利用について駐車料金を徴収するものを設置する際には、駐車場の設置届出等が必要です。

 路外駐車場(駐車場法第二条第二項抜粋)

(用語の定義)

 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

二 路外駐車場 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるものをいう。

 路外駐車場設置届出等について

 1.設置の届出(駐車場法抜粋)

     第十二条 都市計画法第四条第二項の都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)内において、前条の路外駐車場でその利用について駐車料金を徴収するものを設置する者(以下「路外駐車場管理者」という。)は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、路外駐車場の位置、規模、構造、設備その他必要な事項を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市及び同法第二百五十二条の二十六の三第一項の特例市にあっては、それぞれその長。以下同じ。)に届け出なければならない。届け出てある事項を変更しようとするときも、また同様とする。

 2.管理規程(駐車場法抜粋)

    第十三条 路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後十日以内に都道府県知事に届け出なければならない。

  2 前項の管理規程には、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  一 路外駐車場の名称

  二 路外駐車場管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

  三 路外駐車場の供用時間に関する事項

  四 駐車料金に関する事項

  五 前号に掲げるもののほか、路外駐車場の供用契約に関する事項

  六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

  3 前項第四号の駐車料金の額の基準は、政令で定める。

  4 路外駐車場管理者は、管理規程に定めた事項を変更したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。

3.休止等の届出(駐車場法抜粋)

    第十四条 路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部又は一部の供用を休止し、又は廃止したときは、十日以内に、都道府県知事に届け出なければならない。現に休止している路外駐車場の全部又は一部の供用を再開したときも、また同様とする。

 

駐車場法に基づく路外駐車場設置の届出に関する各種申請書

  令和3年4月1日受付分より各種申請書、届出への押印が不要となりました。

 路外駐車場設置(変更)届出書(様式1) [Excelファイル/33KB]

  路外駐車場の設計基準チェック表(様式2) [Wordファイル/76KB] 

 路外駐車場管理規程届(様式3) [Wordファイル/48KB]

  路外駐車場管理規程変更届(様式4) [Wordファイル/48KB]

  路外駐車場廃止届(様式5) [Wordファイル/48KB]

  路外駐車場休止届(様式6) [Wordファイル/48KB]

  路外駐車場再開届(様式7) [Wordファイル/48KB]   ※正副2部提出ください。

関係法令

駐車場法

駐車場法施行令


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