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バリアフリー新法に基づく特定路外駐車場設置に関する届出について

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2019年5月7日掲載

 平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場を新設する場合は、省令で定められた構造及び設備に関する基準(路外駐車場移動等円滑化基準)への適合が義務付けられました。また、既存の特定路外駐車場についても基準に適合させる努力義務があります。路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置(変更)するときは、あらかじめ市長に届出が必要になります。

 特定路外駐車場(第二条十一項抜粋)

(定義)

 第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

十一 特定路外駐車場 駐車場法第2条第二号に規定する路外駐車場(道路法第2条第2項第六号に規定する自動車駐車場、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)、建築物又は建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。

特定路外駐車場設置届出書について

(特定路外駐車場に係る基準適合命令等)

 第12条 路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市及び同法第252条の26の3第1項の特例市にあっては、それぞれの長。以下「知事等」という。)に届け出なければならない。ただし、駐車場法第12条の規定による届出をしなければならない場合にあっては、同条の規定により知事等に提出すべき届出書に主務省令で定める書面を添付して届け出たときは、この限りでない。

バリアフリー新法に基づく届出には、2種類の届出方法があります。

1.「バリアフリー新法第12条」による届出方法

提出資料

特定路外駐車場設置(変更)届出書 [Wordファイル/41KB]

技術的基準チェックリスト(バリアフリー新法) [Excelファイル/21KB]

※正副2部提出ください。

 2.「バリアフリー新法第12条のただし書き」による届出方法

駐車場法の届出書類にバリアフリー新法の書類を添付して提出

上記の「特定路外駐車場設置(変更)届出書」に代えて「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」を駐車場法の届出書類に添付することとなります。

提出資料

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面 [Wordファイル/47KB]

技術的基準チェックリスト(バリアフリー新法) [Excelファイル/21KB] 

※正副2部提出ください。


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