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重度障害者医療費助成制度

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月1日掲載

重度障害者医療とは

 重度障害者の人に医療費の一部を助成し、医療費の負担を軽減する制度です。

助成の対象となる方

 岸和田市に住所を有し、健康保険に加入している方で、次の要件のいずれかに該当する方。ただし本人の所得制限(別表)があります。

(1)1級または2級の身体障害者手帳をお持ちの方

(2)知的障害の程度が重度(療育手帳「A」など)の判定を受けられた方

(3)知的障害の程度が中度(療育手帳「B1」など)の判定を受けられた方で、身体障害者手帳をお持ちの方

(4)1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

(5)特定医療費(指定難病)受給者証または特定疾患医療受給者証をお持ちの方で、障害年金1級又は特別児童扶養手当1級に相当する方(詳しくはお問合せください。)

※ただし、特定の施設に入所されている場合は、岸和田市に住所がなくても対象となることがあり、また、岸和田市に住所を有していても対象外となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

重度障害者医療の所得制限限度額 <別表>

【障害基礎年金(国民年金法)の全部支給停止となる額】(下記表の額以下の方が対象)(単位:円)

重度障害者医療の所得制限限度額表

扶養親族等の数/

老人扶養親族の数

0人

1人

2人

3人

4人

5人

0人

4,721,000円

5,101,000円

5,481,000円

5,861,000円

6,241,000円

6,621,000円

1人

-----

5,201,000円

5,581,000円

5,961,000円

6,341,000円

6,721,000円

2人

-----

-----

5,681,000円

6,061,000円

6,441,000円

6,821,000円

扶養親族等1人増 380,000円加算

老人扶養親族1人増 100,000円加算

特定扶養親族がある者については上記の額に1人増 250,000円加算した額

※災害により損害を受けた場合や医療費を支払った場合は、所得制限の特例として控除対象となる金額が生じる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

医療証の申請(受給資格取得申請)

 「重度障害者医療医療証」(以下「医療証」という。)の交付を受けるには、障害者支援課福祉医療担当(旧館1階19番窓口)で申請手続きが必要です。

【手続きに必要なもの】

○助成対象に該当することがわかる手帳等

○健康保険証  

○対象者のマイナンバーが分かるもの、身分証明書(代理申請の場合は、対象者のマイナンバーが分かるもの、委任状、代理人の身分証明書等が必要)

申請書はこちら [Wordファイル/33KB]

※申請する年の1月2日以降に岸和田市に転入された方は、所得証明書が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

医療証の更新

 医療証の有効期限は、毎年10月31日となります。

 10月には更新手続きが必要となり、ご案内をお送りしますのでお手続きください。

 なお、お持ちの手帳や受給者証に有効期限がある場合は、医療証の期限もその期限に合わせる形で交付することになります。この場合、一旦、10月31日より前の有効期限の医療証となりますが、手帳や受給者証を更新し、引き続き助成の対象となることが確認できれば、あらためて10月31日までの医療証を交付します。

 手帳や受給者証の有効期限を過ぎて更新した場合は、医療証の期限が途切れる場合がありますのでご注意ください。

助成の開始日

 医療証交付申請をした月の初日(転入の方は転入日)からの適用となります。

※ただし、当該月に手帳等の要件を満たした方は、要件を満たした日を越えて遡及することはできない場合があります。

診療の受け方

 病院・診療所などで受診するとき、調剤薬局で処方箋による薬剤の支給を受けるとき、医療保険による訪問看護を利用するときは、「健康保険証」とともに「医療証」を必ず提示してください。

 ただし、大阪府外で受診等される場合、この医療証は使用できません。

 医療証による助成を受けず、医療保険の自己負担金を支払ったときは、申請により医療費の払い戻しが受けられます。

助成の内容

 病院・診療所などで健康保険証を使って診療や薬剤の支給を受けたとき、調剤薬局で処方箋による薬剤の支給を受けたとき、医療保険による訪問看護を利用したときに負担する医療保険の自己負担金から、一部自己負担額及び高額療養費や健康保険等より支給される付加給付、療養に関する給付金等を控除した額を助成します。

 ただし、保険の適用とならないもの(入院時の室料差額・薬のビン代など)については助成の対象になりません。また、入院にかかる食事療養費、生活療養にかかる標準負担額も助成の対象になりません。

 なお、国等の負担による療養に関する給付(他の公費負担医療)が受けられる場合は、それらの制度が優先となります。

〇精神病床への入院について

 令和3年4月1日から、精神病床への入院に係る医療費について、助成の対象となりました。

一部自己負担額

 診療等を受けられた際の一部自己負担額は、ひとつの医療機関での入院・通院、調剤薬局、訪問看護とも1日につき 各500円となります。(同じ医療機関でも、歯科は別扱いになります。)また、治療用補装具の費用を支払ったことによる払い戻しの場合も、一部自己負担額が必要となります。

・1日の負担額が500円に満たない場合はその額の負担となります。

・医療機関等で診療等を受けられた場合、原則として、その都度一部自己負担額が必要となります。

 ただし、暦の1ヶ月の一部自己負担額の合計が3000円を超えた場合、岸和田市から払い戻しを受けることができます。 

医療費の払い戻し

 次のような場合は、障害者支援課福祉医療担当(旧館1階19番窓口)に申請手続きをしていただくと医療費の払い戻しを受けることができます。

(1)大阪府外で診療等を受けたとき

(2)医療証を提示せず、健康保険の自己負担を支払って診療等を受けたとき

(3)治療上必要と認められたコルセットなどの補装具の費用を支払ったとき

【手続きに必要なもの】

○健康保険証

○医療証

○本人名義(未成年の場合は保護者名義)の金融機関の通帳(ゆうちょ銀行は振込受取口座指定済のもの)

○医療機関の領収書(受診者名、受診日、保険診療点数、領収金額が明記され領収印のあるもので暦の1ヶ月分すべて)

○医師の意見書、装着証明書、補装具の領収書(補装具の費用を支払ったときのみ)

※保険者に療養費の請求をした後、その支給を証明する書類(支給決定通知書)を添付

○加入している健康保険から付加給付等があった場合はその決定通知書等

申請書はこちら [Wordファイル/33KB]

同一月の診療等による一部自己負担額の合計が3000円を超えたとき

 医療機関等からの情報(レセプト)を元に、岸和田市から医療費払い戻しのご案内をお送りします。このご案内は、診療等を受けられた月から、3ヶ月後を目安にお送りする予定です。案内が届きましたら、申請書のご返送をお願いします。この場合、領収書の添付は不要です。

 なお、医療機関等からの情報(レセプト)は、1円単位となっていることから、実際にお支払された金額と違いが生じることがありますので、ご了承ください。

払い戻しの手続きが簡素化(自動振込)できます

医療費の払い戻しについては、申請書を提出の際に手続きの簡素化の申し出をしていただきましたら、その後は、毎月申請書を提出することなく、自動的に登録した口座へ振り込みさせていただき、振込した結果の通知書をお送りさせていただくこととなります。必要な手続きについては、対象の方に今後お送りするご案内でご確認ください。

届出事項

 次のような場合は、速やかに障害者支援課福祉医療担当(旧館1階19番窓口)に届け出をしてください。

(1)他の市町村へ転出するとき

(2)住所(市内転居)・氏名などに変更があるとき

(3)加入している健康保険の種類または内容の変更・喪失があるとき

(4)障害の等級または程度の変更・喪失があるとき

(5)生活保護を受けたとき

(6)医療証を破損や紛失したとき

(7)亡くなられたとき

【手続きに必要なもの】

○医療証 ※(6)の届出(紛失の場合)には必要ありません

○健康保険証 ※(1)と(5)の届出には必要ありません

○生活保護受給証明書 ※(5)の届出のときのみ必要です

○障害者手帳等 ※(3)と(5)の届出には必要ありません

○対象者のマイナンバーが分かるもの、身分証明書(代理申請の場合は、対象者のマイナンバーが分かるもの、委任状、代理人の身分証明書等が必要)

申請書(資格変更)はこちら [Wordファイル/32KB]

申請書(資格喪失)はこちら [Wordファイル/32KB]

※資格がなくなってからも医療証を使用し診療を受けた場合は、その医療費は返還していただくことになりますので、ご注意ください。

医療証の返還

 市外へ転出や死亡などで資格がなくなった場合は、医療証を障害者支援課福祉医療担当、山滝支所、市民センターにお返しください。同時に上記のお届けも必要です。

各種申請書ダウンロード

重度障害者医療費支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/33KB]

重度障害者医療証交付(更新)申請書 (様式第3号)[Wordファイル/33KB]

資格事項(変更)届(様式第5号) [Wordファイル/32KB]

資格事項(喪失)届(様式第6号) [Wordファイル/32KB]

後期高齢者医療制度

 65歳から74歳までの方で、申請により大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障害の状態にあると認めた方は、後期高齢者医療制度の被保険者になることができます。

 【一定の障害の程度】 

(1)国民年金法等における障害年金1級・2級に該当する方

(2)身体障害者手帳1級・2級・3級および4級の一部に該当する方

(3)精神障害者保健福祉手帳1級・2級に該当する方

(4)療育手帳「A」に該当する方

※現在加入されている健康保険の資格喪失届が必要となり、後期高齢者医療制度に加入後は、新たに後期高齢者医療保険料を負担いただくことになります。

手続きに必要なもの等、詳しくは、健康保険課後期高齢者医療担当にお問い合わせください。


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