ページの先頭です。 本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 障害者支援課 > 岸和田市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

本文

岸和田市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2023年7月1日掲載

 障害者就労施設等で就労する障害者の自立の促進に資するため、岸和田市が行う物品等の調達に際し、障害者就労施設等からの調達の推進を図ることを目的として、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律」第9条に基づき、令和4年度の「岸和田市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定しました。

令和5年度岸和田市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

令和5年7月1日策定

1 目的

 この方針は、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立及び社会参加を促進し、障害者就労施設や在宅就業支援団体等の受注機会の確保並びに障害者就労施設等が供給する物品及び役務(以下「物品等」という。)の需要の増進に資するため、本市が行う物品等の調達について、障害者就労施設等からの調達の推進を図ることを目的とする。

2 基本的な考え方

 物品等の調達に当たっては、予算の適正な使用並びに競争性及び透明性の確保に留意し、調達に関する他の施策との調和を図るとともに、障害者就労施設等が供給できる物品等の特性を踏まえ、毎年度、当該年度の予算及び事務・事業の予定等を勘案して、障害者就労施設等からの調達の推進を図るための方針(以下「調達方針」という。)を策定、公表し、分野を限定することなく障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に努める。

3 適用範囲

 この調達方針の適用範囲は、市に属する全ての組織(以下、「市の組織」という。)が行う物品等の調達とする。

4 調達の対象となる障害者就労施設等

 この調達方針の対象となる障害者就労施設等は、障害者優先調達推進法第2条第2項から第4項までに規定する以下の施設等とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する施設(障害者支援施設)
(2) 障害者総合支援法第5条第27項に規定する施設(地域活動支援センター)
(3) 障害者総合支援法第5条第1項に規定する施設(障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設)
(4) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設(小規模作業所)
(5) 障害者優先調達推進法施行令(平成25年政令第22号)第1条第1号に規定する事業所(特例子会社)
(6) 障害者優先調達推進法施行令第1条第2号に規定する事業所(重度障害者多数雇用事業所)
(7) 障害者雇用促進法(昭和35年法律第123号)第74条の2第3項第1号に規定する者(在宅就業障害者)
(8) 障害者雇用促進法第74条の3第1項に規定する団体(在宅就業支援団体)

5 調達の対象物品及び目標

 市の組織が契約によって調達する物品等のうち、普及啓発用品、記念品、生活雑貨、食品類、役務(施設等の清掃、除草、クリーニング、印刷)等、障害者就労施設等が提供可能な物品等の調達の推進に努め、調達実績額が前年度実績額を上回るように着実に取り組む。

6 共同受注窓口の活用

 共同受注窓口は、受注内容に応じて複数の障害福祉サービス事業を行う施設に受注業務を斡旋、仲介する窓口である。
  なお、共同受注窓口を活用する等、契約上障害者就労施設等からの直接の調達とはならない場合であっても、結果的に障害者就労施設等が供給する物品等の調達になっている場合は、障害者就労施設等からの物品等の調達に準じて取り扱う。

7 物品等の調達の推進方法

 障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、次の取り組みを行う。
(1) 調達に必要な情報の提供等
  障害者就労施設等が提供可能な物品等、市の組織が希望する物品購入、役務提供等についての情報を収集し、これらの情報を市の組織及び障害者就労施設等に情報提供を行うとともに受発注の調整を行う。
(2) 受注機会拡大のための措置
  物品等の調達にあたっては、適正な価格、機能及び品質を確保しつつ、次の観点についても配慮する。
  ア 物品等の調達が新たに生じた場合は、障害者就労施設等からの調達の可能性について検討するように努める。
  イ 物品等の調達について、可能な限り計画的なものとするとともに、障害者就労施設等からの物品等の調達に配慮した納期や履行期間の設定に努める。
  ウ 物品等の調達の際、障害者就労施設等との契約が円滑に進むよう、障害者就労施設等に対して、性能、規格等必要な事項について、懇切丁寧な説明に努める。
(3) 随意契約による調達
  障害者就労施設等からの物品等の調達にあたっては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約が可能な場合は、積極的に活用する。

8 実績の公表

 この調達方針に基づき、本年度に調達した物品等の実績は、会計年度終了後に集計し、市の公式ウェブサイト等により公表する。

9 担当部署

 調達方針及び市の組織への周知、調整に関する事務は、福祉部障害者支援課が行う。

10 その他

 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に資するため、必要に応じて本調達方針の見直しを行う。


Danjiri city kishiwada