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「第4期岸和田市障害福祉計画(素案)」に対する市民意見の要旨と、市の考え方

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2015年3月27日掲載

 岸和田市では、障害者総合支援法に基づき、平成24年度から平成26年度までの障害者サービスの見込量等について定めた「第3期岸和田市障害福祉計画」が終了します。平成27年度から29年度までの「第4期岸和田市障害福祉計画」の策定を進めています。                                                            

 計画(案)に対しまして、市民の皆様からご意見を公募したところ、2名の方から6件のご意見をいただきました。いただきましたご意見の概要と市の考え方を公表いたします。

市民公募の概要

意見公募について市広報を通じて告知

  • 平成27年2月2日(月曜日)から平成27年3月4日(水曜日)に市ホームページにて掲出
  • 障害者支援課、広報公聴課情報公開コーナー 、福祉総合センター 、東岸和田・山直・春木・八木・桜台の各市民センター、山滝支所にて閲覧用資料を設置

意見公募期間

   平成27年2月2日(月曜日)から平成27年3月4日(水曜日)まで

意見提出方法

  住所、氏名、連絡先と意見を記入し、直接持参または郵送、ファックス、電子メールにて障害者支援課を窓口として回収、とりまとめ

第4期岸和田市障害福祉計画意見公募のまとめ

  
意見要旨意見の数市の考え方
第2章にある、現状と課題を認識しているにもかかわらず、ヒアリング調査の結果(特に施設について)を事業計画の推進に反映されていないのは、なぜか。 1件ヒアリングやアンケートの結果、現状や課題を認識できても、すべて計画に反映できるものではありません。計画推進に当っては、予算や人材の確保が必要となる場合もありますので、優先順位を考慮し改善等に取り組んでいくことになります。
第4章にある、日中活動系サービスについてですが、新法により地域包括支援がうたわれている中、事業の計画が継続・検討が必要などとあいまいな表現となっているのは、なぜか。 1件地域包括支援は介護保険法による概念であり、障害者総合支援法とは無関係です。計画の中では、市独自の新規事業の継続や課題克服のための検討の必要性を記載しています。
第4章にある、障害のある児童に関する支援サービスについて、これまでの実績値及びこれからの見込量の記載しかないのですが、今後の具体的な支援サービスの内容をお示しすることは出来ないのですか。 1件「児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援の整備についても障害福祉計画に定め、当該計画に沿った取組を進めるよう努めるものとする」と国の指針に記載がありますが、今回の計画では見込量の記載までとなっています。
全体的なことですが、医療的ケアが必要な障がい者(児)に関する支援事項が具体的に示されていないのはなぜですか。 1件医療的ケアの必要性は認識しており、生活介護については、市独自事業として平成26年度途中から医療的ケアが必要な人の受入れができるように看護師を配置する事業を進めております(P43に記載)。
平成25年3月に、大阪府障がい者自立支援協議会において報告がある、重症心身障がい児者地域ケアシステム検討報告書にて、さまざまな重要な検討課題が提起されていますが、今回の計画に反映されていないのはなぜですか。 1件障害福祉計画は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づき、国が定めた「基本指針」に即して、障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業等の見込量や提供体制の確保について定めるものです。
第1章2項の「主要な障害者関連法律の制定・改正の動き」の中に「障害者権利条約」「差別解消法」も盛り込んでください 1件計画書4ページに掲載しております。

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