各種申請・届出手続きのご案内
- 法人の設立の認証を申請する場合に提出する書類
- 設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類
- 毎事業年度終了後3ヶ月以内に、提出する書類(事業報告書等)
- 役員に関して変更等があった場合に提出する書類
- 定款を変更する場合に提出する書類
- 解散をする場合に提出する書類
- 合併をする場合に提出する書類
- 法人の事業報告書等を閲覧する場合に提出する書類
法人の設立の認証を申請する場合に提出する書類 設立運営の手引き(第2章)
- 特定非営利活動法人設立認証申請書(様式第1号(第2条関係)) [Wordファイル/23KB]
- 定款例 ※法人の運営を、総会を中心に決定する場合を「総会主導型」、理事会を中心に決定する場合を「理事会主導型」と称しています。
- 総会主導型(特定非営利活動に係る事業のみを実施する場合の定款例) [Wordファイル/55KB]
- 総会主導型(特定非営利活動に係る事業とその他の事業を実施する場合の定款例) [Wordファイル/58KB]
- 理事会主導型(特定非営利活動に係る事業のみを実施する場合の定款例) [Wordファイル/53KB]
- 理事会主導型(特定非営利活動に係る事業とその他の事業を実施する場合の定款例) [Wordファイル/56KB]
3. 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿) [Wordファイル/88KB]
4. 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー) [Wordファイル/77KB]
5. 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 [Wordファイル/91KB]
6. 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 [Wordファイル/53KB]
8. 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(コピー) [Wordファイル/90KB]
9. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 [Wordファイル/84KB]
10. 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 [Excelファイル/33KB]
※ 上記以外に、各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)が必要です。
設立が認証され、設立登記を完了した後に提出する書類 設立運営の手引き(第3章)
※ 上記以外に、登記事項証明書(本書及び写し)、定款の写しが必要です。
毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出する書類(事業報告書等) 設立運営の手引き(第4章)
- 事業報告書等の提出について [Wordファイル/55KB]
- 事業報告書 [Wordファイル/81KB]
- 財産目録 [Excelファイル/24KB]
- 貸借対照表 [Excelファイル/28KB]
- 収支計算書 [Excelファイル/24KB]
- 前年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所及び報酬の受取の有無を記載した書面 [Wordファイル/88KB]
- 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面 [Wordファイル/91KB]
※ 上記以外に、前年度定款の変更があった場合は、定款の写しが必要です。また、前年度定款変更の認証を受けた場合は、認証書の写しと登記事項証明書の写しが必要です。
役員等に関して変更等があった場合に提出する書類 設立運営の手引き(第4章)
- 役員変更等届出書(様式第3号(第4条関係)) [Wordファイル/39KB]
- 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)(新任の場合のみ) [Wordファイル/77KB]
※ 上記以外に、新任の場合役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)が必要です。
定款を変更する場合に提出する書類 設立運営の手引き(第4章)
ア.認証が不要な軽微の変更(事務所の所在地の岸和田市内での変更等)を行う場合
イ.認証が必要な変更を行う場合
- 定款変更認証申請書(様式第4号(第5条関係)) [Wordファイル/34KB]
- 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本(コピー) [Wordファイル/84KB]
- 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書(活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合) [Wordファイル/83KB]
- 当該定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書(活動の種類の変更や事業の種類の変更がある場合) [Excelファイル/33KB]
※ 上記以外に、変更後の定款が必要です。
解散をする場合に提出する書類 設立運営の手引き(第4章)
ア.社員総会の議決、定款で定めた解散事由の発生、社員の欠乏又は破産手続開始の決定により解散した場合
※ 上記以外に解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。
イ.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能により解散しようとする場合
※ 上記以外に法人の目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書類が必要です。
ウ.解散した法人の残余財産の帰属先について、定款に定めなく、国又は地方公共団体に譲渡しようとする場合
エ.清算人の交代等法人の清算中に清算人が就職した場合
※ 上記以外に就職した清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。
オ.清算が結了した場合
※ 上記以外に法人の清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書が必要です。
合併をする場合に提出する書類 設立運営の手引き(第4章)
- 特定非営利活動法人合併認証申請書(様式第12号(第14条関係)) [Wordファイル/37KB]
- 合併の議決をした社員総会の議事録の謄本(コピー)
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名、住所又は居所、報酬の有無を記載した書面)
- 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー)
- 社員のうち10人以上の者の氏名・住所又は居所を記載した書面
- 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面
- 合併当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 合併当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
※ 上記以外に役員(全員)の住所又は居所を証する書面(住民票等)、合併趣旨書が必要です。
