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事業報告書等定期的に提出する書類

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2021年6月9日掲載

1 事業報告書

NPO法人は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、活動計算書、貸借対照表、財産目録、年間役員名簿、社員名簿等の特定非営利活動促進法(NPO法)に定める報告書類を作成し、岸和田市長あてに提出しなければなりません。(まったく事業を実施しなかった場合でも、事業をしなかった旨を記載して提出する必要があります。)

これらの書類は、5年間、岸和田市において閲覧に供します。また、インターネット上でも公開されます。

提出期限を過ぎてもなお事業報告書等の提出がない場合は、提出の督促や過料を課す場合があります。

また、3年以上にわたり、事業報告書等の提出がなければ、NPO法人の設立の認証の取消対象になります。

2 役員変更届

NPO法人の役員の任期は、NPO法で2年以内という規定があるため、少なくとも2年ごとに役員の改選を行う必要があります。メンバーに入れ替わりがなく、全員が再任の場合でも役員変更等届出書の提出と登記の変更(理事に変更があった場合)が必要になります。忘れずに行ってください。(なお、代表権を有する者の氏名、住所及び資格に関する事項に変更が生じた時には、2週間以内に登記が必要となります。)

その他に、役員の氏名、住所又は役職に変更があった場合(理事から監事に又は監事から理事に変更となった場合)も届出と登記の変更が必要です。

3 定款変更届

次の事項に係る定款の変更を行った場合は、岸和田市長に、「定款変更届」の提出を行わなければなりません。

  1. 事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合に限る)
  2. 役員の定数の変更
  3. 資産に関する事項の変更
  4. 会計に関する事項の変更
  5. 事業年度の変更
  6. 解散に関する変更(残余財産の処分に関する事項を除く)
  7. 公告の変更
  8. 法第11条第1項各号にない事項(合併に関する事項、職員に関する事項、賛助会員、顧問等に関する事項)

なお、上記以外の変更については、「定款変更認証申請」の手続きが必要となりますので、自治振興課までお問合せください。


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