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通所型サービスA(新規)

事前協議の要否、申請方法等

 

事前協議

新規申請

1.すでに同一場所で通所介護等の指定を受けており、建築や改修が伴う場合(一体型)

必要(来庁)

必要(来庁)

2.すでに同一場所で通所介護等の指定を受けており、建築や改修を伴わない場合(一体型)

不要

3.通所型サービスA単独又は通所介護等と別の場所で指定を受ける場合(単独型)

必要(来庁)

・指定申請スケジュールをご確認いただき、「受付期間」、「申請予約締切日」等に十分ご注意のうえ、来庁の予約をしてください。(予約がない場合は、受付できません。)

事前協議

 通所型サービスAの新規指定を受けるにあたり、施設の建築・改修が伴う又は単独型の場合は、工事前に事前協議を終了することが必要です。

必要な書類一覧 通所型サービスAの事前協議に必要な書類一覧(チェックリスト)  [Wordファイル/34KB]

必要書類

(協議様式)

(協議様式1)通所型サービスA事業計画書 [Wordファイル/21KB]

(協議様式2)開発担当課及び建築確認担当課との協議録 [Wordファイル/20KB]

(協議様式3)消防署との協議記録 [Wordファイル/15KB]

 なお、すでに同一場所で「通所介護」又は「地域密着型通所介護」(以下「通所介護等」という。)の指定を受けており、かつ、建築や改修を伴わない場合は、事前協議の手続きを省略することができます。

新規申請

 

様式・参考様式

記入例

必要書類一覧

及びチェック表

通所介護等と同じ場所で一体的に運営を行う場合

単独で行う場合

 

申請書様式

 

 

添付書類

参考様式

 

 

【記入例】 [Wordファイル/31KB]

 

 

 

 

 

老人福祉法に基づく関係様式

 

運営規程(作成例)