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通所介護相当サービス(新規)

印刷用ページを表示する2022年8月16日掲載

 

新規申請(事前協議)

 通所介護相当サービスは、指定申請前に事前協議を終了することが必要です。

 「通所介護」又は「地域密着型通所介護」(以下「通所介護等」という。)と「通所介護相当サービス」を同じ場所で一体的に行う場合、事前協議書類は通所介護等と一括で作成してください。

 事前協議書類は以下のページをご確認ください。

  ・通所介護(新規申請)のページ

  ・地域密着型通所介護(新規申請)のページ

 なお、既に同一場所で通所介護等の指定を受けており、かつ、建築や改修を伴わない場合は、事前協議の手続きを省略することができます。

新規申請

 

様式・参考様式

記入例

新規申請に必要な書類一覧

通所介護相当サービス(通所介護等と一体的に行う場合) [Excelファイル/15KB]

【所在市町村以外の指定を受ける場合】通所介護相当サービス(通所介護等と一体的に行う場合) [Excelファイル/16KB]

 

申請書類様式

新規申請書(様式第1号) [Wordファイル/55KB]

【記入例】 [Wordファイル/35KB]

(付表3)通所介護相当サービスの指定に係る記載事項 [Wordファイル/182KB]

(付表3、別紙:2単位目以降)通所介護相当サービスの指定に係る記載事項  [Wordファイル/206KB]

【付表3、記入例】  [Wordファイル/202KB] 

【付表3、別紙:2単位目以降、記入例】 [Wordファイル/224KB]

新規申請に添付する参考様式

誓約書 [Wordファイル/19KB]

【記入例】 [Wordファイル/19KB]

体制等状況一覧表

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/26KB]

処遇改善加算については処遇改善加算のページをご覧ください

 

老人福祉法に基づく届出

老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出  

申請方法・提出期限

すでに通所介護等の指定を受けている事業所の場合

郵送にて、指定月(事業を開始する月)の前々月の末日までに提出してください(必着)。

(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直前開庁日(必着)

通所介護等の新規申請に併せて事業を開始する(同時に指定を受ける)場合

 通所介護等の事前協議及び指定申請時に併せて、それぞれの必要書類を提出してください。(来庁)