通所介護相当サービス(新規)
印刷用ページを表示する2022年8月16日掲載
新規申請(事前協議)
通所介護相当サービスは、指定申請前に事前協議を終了することが必要です。
「通所介護」又は「地域密着型通所介護」(以下「通所介護等」という。)と「通所介護相当サービス」を同じ場所で一体的に行う場合、事前協議書類は通所介護等と一括で作成してください。
事前協議書類は以下のページをご確認ください。
なお、既に同一場所で通所介護等の指定を受けており、かつ、建築や改修を伴わない場合は、事前協議の手続きを省略することができます。
新規申請
様式・参考様式 |
記入例 |
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新規申請に必要な書類一覧 |
・通所介護相当サービス(通所介護等と一体的に行う場合) [Excelファイル/15KB] ・【所在市町村以外の指定を受ける場合】通所介護相当サービス(通所介護等と一体的に行う場合) [Excelファイル/16KB] |
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申請書類様式 |
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新規申請に添付する参考様式 |
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体制等状況一覧表 |
・介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/26KB] 処遇改善加算については処遇改善加算のページをご覧ください |
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老人福祉法に基づく届出 |
・老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出 |
申請方法・提出期限
すでに通所介護等の指定を受けている事業所の場合
郵送にて、指定月(事業を開始する月)の前々月の末日までに提出してください(必着)。
(注意)当該届出締切日が閉庁日の場合は、当該直前開庁日(必着)
通所介護等の新規申請に併せて事業を開始する(同時に指定を受ける)場合
通所介護等の事前協議及び指定申請時に併せて、それぞれの必要書類を提出してください。(来庁)