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送迎業務にかかる運転手の取扱い変更について(障害事業者担当)

  平成28年4月より、日中活動サービス及び短期入所サービスの送迎にかかる運転手の配置について、 下記のとおり取扱いを変更します。

  <従来>
(1) 送迎加算を算定する場合  
  生活支援員等が運転手を兼務する場合は、生活支援員等と運転手との勤務時間を区分する。
(2)送迎加算を算定しない場合 
 生活支援員等が運転手を兼務する場合、勤務時間は分ける必要はないが、届け出の際は、「生活支援員(運転手兼務)」等と表記することで、兼務がわかるようにする。

   <改正後>
 送迎加算の算定に関わらず、生活支援員等が業務として行う送迎については生活支援員等と運転手との勤務時間を区分しなくてよい。 (生活支援員等の業務に運転業務を含めて差し支えない。)   

 【参考資料】 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/51KB]

ただし、以下の点に留意されたい。
1.専ら送迎業務のみを行う運転手については常勤換算に含めることはできない。
2.生活支援員以外の職業指導員・就労支援員・作業療法士・理学療法士・目標工賃達成指導員・看護師についても、業務として行う送迎については運転手との勤務時間を区分しなくてよい。
3.その他の常勤換算に含められない従業者(調理師・栄養士・事務職員)が送迎を行う場合は、運転手との勤務時間を区分しなくてもよいが、常勤換算にも含めることはできない。
4.送迎加算を算定する場合で、生活支援員等が運転手を兼務する場合は兼務関係を記載する。

  なお、これに伴う運営規程の変更や従業者の職種・員数の変更の届出は省略可とします。事業所において変更の作業を行ってください。