ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 広域事業者指導課(共同設置) > 事業開始等の届出について(障害事業者担当)

事業開始等の届出について(障害事業者担当)

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条に基づき、障害福祉サービス事業等を開始するにあたっては、指定申請とは別に、事業等開始の届出が必要です。
なお、届出を行った内容に変更が生じた場合は、変更の日から1月以内に変更届の提出が必要です。
また、事業を廃止又は休止する場合は、あらかじめ廃止・休止届の提出が必要です。
届出を済まされていない事業所は、必ず届出を行ってください。

届出対象事業

障害福祉サービス事業(サービス種類ごとに届出が必要)

届出に必要な書類(提出は郵送でも可)

開始、変更時

開始・変更届 [Wordファイル/78KB]
事業計画書
予算書
経歴書
定款(目的欄変更済であること)

※変更時の添付書類は、変更部分がある場合のみ添付してください。

廃止・休止時

廃止・休止届 [Wordファイル/43KB]

注意点

  • 提出は、郵送でも結構です。封筒に「障害福祉サービス等開始届在中」と朱書きしてください。
  • 郵送で提出される場合で、収受の証明が必要な方は、返信用封筒に80円切手を添付し、必要書類に同封してください。(収受印を押印して返送いたします。)