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サービス管理責任者に関する告示の改正について(障害事業者担当)

印刷用ページを表示する2024年3月27日掲載

 サービス管理責任者に関する告示が改正されました。詳細については、下記をご確認ください。今後、厚生労働省等からの通知等により、本ページの掲載内容及び取扱い方法を変更する可能性がございます。

告示・通知等

厚生労働省告示第223号 [PDFファイル/657KB]

(事務連絡)サービス管理責任者等に関する告示の改正について [PDFファイル/117KB]

(別添)サービス管理責任者等研修制度の変更点のポイント [PDFファイル/321KB]

(Q&A)サービス管理責任者等研修の取扱い等に関するQ&Aについて [PDFファイル/819KB]

改正の概要

1 実践研修の受講に必要な実務経験について

(現行制度)
 基礎研修及び相談支援従事者初任者研修修了後に実践研修を受講するために必要な実務経験(OJT)は「2年以上」とされています。
 
(制度改正後) 
 基礎研修受講開始時において既に実務経験者である者が、実践研修を受講するための実務経験(OJT)として障害福祉サービスに係る個別支援計画の作成の一連の業務に従事し、その旨を指定権者に届け出ている場合には、例外的に「6か月以上」となります。
 
(参考様式)
(届出様式(実践研修))大阪府サービス管理責任者等【実践研修】受講にかかる個別支援計画(原案)作成業務に関する届出書 [Wordファイル/40KB]
※上記、届出の際は、個別支援計画作成の業務に従事する者として、変更届にて受理されている必要があります。
(変更届の提出についてはこちら)

2 やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合の措置について

(現行制度)
 サービス管理責任者がやむを得ない事由により欠如した場合に実務経験者をサービス管理責任者とみなして配置する措置については、サービス管理責任者の欠如時から1年間とされています。
 
(制度改正後)
 現行制度(1年間)に加え、以下のいずれの要件も満たす者について、当該者が実践研修を修了するまでの間に限り、サービス管理責任者とみなして配置可能(最長2年間)となります。
 
要件: 実務経験要件を満たしていること
    サービス管理責任者が欠如した時点で既に基礎研修及び相談支援従事者初任者研修を修了していること
    サービス管理責任者が欠如する以前から当該事業所に配置されていること
 
(参考様式)
サービス管理責任者の配置にかかる誓約書 [Excelファイル/33KB]

3 更新研修の受講に必要な実務経験の範囲について

(現行制度)
 サービス管理責任者の更新研修において、児童発達支援管理責任者の実務経験は要件として認められていない。
 
(制度改正後)
 サービス管理責任者の更新研修では児童発達支援管理責任者の実務経験を要件として認められる。
 

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