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指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について(障害事業者担当)

印刷用ページを表示する2017年9月14日掲載

 このたび厚生労働省から通知があり、指定障害福祉サービス事業者が事業廃止(休止も含む。)に際して、利用者が必要な障害福祉サービスを継続的に受けられるよう、下記の内容について周知依頼がありました。
 つきましては、廃止(休止)届の提出に際して、必要な書類等のご提出にご協力をお願いいたします。

「事業者の責務」の徹底

 障害者総合支援法第43条第4項では、指定障害福祉サービス事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と規定されています。

廃止(休止)届における添付書類の提出

 廃止(休止)日の一月前までに、廃止(休止)届を提出することになっていますが、以下の添付書類の提出をお願いします。
(1)現に指定障害福祉サービスを受けている者の氏名、希望サービス、異動先サービス及び事業所名等を記載したリスト
(2)当該リストの作成にあたり、現に指定障害福祉サービスを受けている者に対してその希望や意向等を聴取するために実施した個々の面談記録等、障害者に対し責任ある対応を図ったことが確認できる資料

※なお、上記の法令に違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。

「指定障害福祉サービス事業者の事業廃止(休止)に係る留意事項等について」(平成29年7月28日付厚生労働省通知) [PDFファイル/168KB]

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