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加算の新設及び見直しについて(障害事業者担当)

このページでは、令和3年度実施の指定障害福祉サービス事業等の制度改正のうち、特に届出が必要な加算の新設及び見直しについて掲載させていただきます。

加算の新設及び見直しの内容について

  • 常勤看護職員等配置加算(2)(3)【対象:生活介護/見直し及び新設】

現行の(1)(2)に加え、常勤換算で3以上の看護職員を配置し、2人以上のスコア表に掲げるいずれかの医療行為を必要とする利用者に対して、サービス提供を行っている場合に算定できる(3)が新設されました。(留意事項通知P105~107)

  • 重度障害者支援加算(1)(2)【対象:生活介護/新設及び見直し】

加算区分(1)及び(2)が新設されます。(1)については、人員配置体制加算(1)及び常勤看護職員等配置加算(3)を算定している場合に、当該加算の要件となる人員配置を超えて、常勤換算で生活支援員又は看護職員を配置した場合に算定することができます。(2)は、現行の重度障害者支援加算と同等の加算になりますが、1日あたりの単位数が減少となり、算定期間が延長されます。(留意事項通知P111~113)

  • 地域生活支援拠点等【対象:短期入所/見直し】

市町村により地域生活支援拠点等と位置付けられている短期入所事業所の場合、サービスの利用開始日について、1日につき定める単位数に、さらに加算を算定することができます。(留意事項通知P129)

  • 日中活動支援加算【対象:短期入所/新設】

医療型短期入所サービス費(1)、(2)、(3)または、医療型特定短期入所サービス費(1)、(2)、(3)を算定する場合で、相談支援専門員と連携して作成されたサービス等利用計画において、医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされた利用者について、日中活動実施計画に基づきサービス提供を行っている場合に算定できます。(留意事項通知P141~143)

  • 口腔衛生管理体制加算【対象:施設入所支援/新設】

歯科医師等から技術的助言・指導を受け、入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画を作成し、歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対して口腔ケアを実施することに加えて、当該入所者に係る口腔ケアについて施設従業者へ具体的な技術的助言及び指導を行う体制を確保している場合に算定できます。(留意事項通知P168~169)

  • ピアサポート実施加算【対象:就労継続支援B型/新設】

就労継続支援B型サービス費(3)または(4)を算定している事業所において、当該事業所の従業者として障害者ピアサポーター研修の修了者を配置し、利用者に対して就労及び生産活動についての支援を行った場合に算定することができます。(留意事項通知P242~246)

  • ピアサポート体制加算【対象:自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援/新設】

障害者ピアサポート研修を修了した者を一定数以上配置する事業所であって、当該者によりその他の従業者に対して障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われている場合に算定することができます。(留意事項通知P264~267、318)

  • 居住支援連携体制加算【対象:自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援/新設】

利用者の住居の確保及び居住の支援の充実を図り、安心して地域で暮らせる環境整備を推進する観点から、住宅確保要配慮者居住支援法人または住宅確保要配慮者居住支援協議会との連携により、利用者の住宅の確保及び居住の支援を図る体制を確保している場合に算定することができます。(留意事項通知P270~271)

  • 夜間支援等体制加算(1)加配職員体制【対象:共同生活援助(日中サービス支援型を除く)/新設】

現行の夜間支援等体制加算(1)(2)(3)に加え、(4)(5)(6)が新設されます。これらは、共同生活援助事業所において、夜間支援等体制加算(1)を算定している利用者に対して、更に事業所単位で夜勤もしくは宿直を行う夜間支援従事者を加配し、夜間及び深夜の時間帯に必要な支援等を提供できる体制を確保している場合に算定することができます。(留意事項通知P296~301)

  • 重度障害者支援加算(2)【対象:共同生活援助(外部サービス利用型を除く)/見直し】

特定の研修の修了者を一定数以上配置している共同生活援助事業所において、障害支援区分4以上に該当し、かつ、行動関連項目の合計点数が10点以上の利用者に対してサービス提供を行っている場合に算定することができます。(留意事項通知P305~306)

  • 医療的ケア対応支援加算【対象:共同生活援助/新設】

看護職員を常勤換算で1以上配置している共同生活援助事業所において、スコア表に掲げるいずれかの医療行為を必要とする利用者に対して、サービス提供を行っている場合に算定できます。(P306~307)

  • 強度行動障害者体験利用加算【対象:共同生活援助(外部サービス利用型を除く)/新設】

特定の研修の修了者を一定数以上配置している共同生活援助事業所において、行動関連項目の合計点数が10点以上の利用者が体験的に利用する場合に算定することができます。(留意事項通知P313)

【留意事項通知】障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について [PDFファイル/1.01MB]

スコア表 [Excelファイル/27KB] 

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(vol.1) [PDFファイル/310KB]

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.2 [PDFファイル/430KB]

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.3 [PDFファイル/178KB]

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A Vol.4 [PDFファイル/174KB]

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