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平成30年度 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出をする場合(障害事業者担当)

印刷用ページを表示する2018年4月16日掲載

届出方法

来庁にて受付します。事前に電話にて来庁日を予約してください。前々月末日までの届出が必要です。

届出に必要な書類(事業所ごとに届出する場合)

※キャリアパス要件1、3について要件を満たす場合については就業規則等の該当する箇所をマーカー箋で明示してください。

届出に必要な書類(複数事業所を一括して届出する場合)

※キャリアパス要件1、3について要件を満たす場合については就業規則等の該当する箇所をマーカー箋で明示してください。

変更届

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届 [Wordファイル/51KB]

 →下記の変更があった場合はこの変更届で届出を行ってください。必要に応じて書類を添付してください。前月15日までの提出が必要です。

  • 新規指定・廃止等による事業所の増減があった時
  • 会社法による吸収合併、新設合併などによる計画書作成単位の変更
  • 就業規則、給与規程の改正
  • キャリアパス要件等に関する適合状況の変更