ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 広域事業者指導課(共同設置) > 計算書類等及び財産目録等の届出について(法人担当)

計算書類等及び財産目録等の届出について(法人担当)

1 届出について

  社会福祉法人は、社会福祉法第59条、同法施行規則第9条の規定により、毎年6月末までに所轄庁へ計算書類等及び財産目録等の届出が必要となっております。

  つきましては、下記をご覧いただき、届出をお願いいたします。

  計算書類等及び財産目録等の届出について(依頼)

  下記の届出書類等一覧に記載の書類を届け出てください。

  社会福祉法第59条に基づく届出書類等一覧(令和5年度用)[別紙1]

2 届出方法

財務諸表等電子開示システムによる届出

  社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(以下、「電子開示システム」といいます。)から、財務諸表等入力シートのダウンロード、届出等を行ってください。

  また、≪社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板≫に、システムの操作説明書、操作説明用動画及びシステムに係るQ&Aが掲載されていますので、詳細をご確認ください。

  (郵送にて提出する場合は、広域事業者指導課へお問い合わせください。)

3 届出期限

  法令に基づく届出期限は、令和5年6月30日です。

  ただし、郵送の場合は6月30日付け消印までにお願いします。

4 財務諸表等電子開示システムによる公表

  電子開示システムにより届け出た書類は、一部を除き公表されます。公表される書類は、上記掲載の「社会福祉法第59条に基づく届出書類等一覧(令和5年度用)」のシステム公表欄に「〇」と記載しているものです。

  なお、母子生活支援施設等を経営する法人は、施設所在地を公表することにより、利用者等の安全に支障をきたす恐れがあるため、「事業の概要等通知」の記載要領【共通事項】をご確認いただき情報の取扱いに十分注意してください。

  また、現況報告書のほか、定款や計算書類等の公表についても併せてご注意ください。

5 参照通知等

略称 通知等
会計基準省令

「社会福祉法人会計基準」(平成28年厚生労働省令第79号) 

「社会福祉法施行規則及び社会福祉法人会計基準の一部を改正する省令」(令和3年厚生労働省令第176号)

運用取扱

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日付厚生労働省局長連名通知、最終改正令和3年11月12日付)

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」(平成28年3月31日付厚生労働省課長連名通知、最終改正令和3年11月12日付) 別添1、2 別添3

監査報告書様式例

「監事の監査報告書の様式例について」(平成30年4月27日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡、一部修正令和2年12月25日付)  別紙1 別紙2別紙3

実務指針第40号 「社会福祉法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(平成29年4月27日日本公認会計士協会非営利法人委員会実務指針第40号、最終改正令和3年8月19日付)
事業の概要等通知

「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」(平成29年3月29日付厚生労働省局長連名通知、最終改正令和4年12月26日付)

参照:「「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式に関するQ&A(vol.2)」の送付について」(令和元年6月4日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)

充実計画承認通知

「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」(平成29年1月24日付厚生労働省局長連名通知、最終改正令和4年12月26日付)

専門家による支援通知

「会計監査及び専門家による支援等について」(平成29年4月27日付厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知、最終改正令和2年12月25日付)

別添1別添2
審査要領 「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日付厚生省課長連名通知、最終改正令和2年3月31日付)

・以下、厚生労働省ホームページに、通知等が掲載されています。

 ≪社会福祉法人制度改革について≫

 「平成28年11月から令和2年3月までの通知」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

 「令和2年4月以降の通知」

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-fukushi-houjin-seido/index.html

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)