計算書類等及び財産目録等の届出について(法人担当)
1 届出について
社会福祉法人は、社会福祉法第59条、同法施行規則第9条の規定により、毎年6月末までに所轄庁へ計算書類等及び財産目録等の届出が必要となっております。
つきましては、下記をご覧いただき、届出をお願いいたします。
下記の届出書類等一覧に記載の書類を届け出てください。
2 届出方法
財務諸表等電子開示システムによる届出
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(以下、「電子開示システム」といいます。)から、財務諸表等入力シートのダウンロード、届出等を行ってください。
また、≪社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板≫に、システムの操作説明書、操作説明用動画及びシステムに係るQ&Aが掲載されていますので、詳細をご確認ください。
(郵送にて提出する場合は、広域事業者指導課へお問い合わせください。)
3 届出期限
法令に基づく届出期限は、令和5年6月30日です。
ただし、郵送の場合は6月30日付け消印までにお願いします。
4 財務諸表等電子開示システムによる公表
電子開示システムにより届け出た書類は、一部を除き公表されます。公表される書類は、上記掲載の「社会福祉法第59条に基づく届出書類等一覧(令和5年度用)」のシステム公表欄に「〇」と記載しているものです。
なお、母子生活支援施設等を経営する法人は、施設所在地を公表することにより、利用者等の安全に支障をきたす恐れがあるため、「事業の概要等通知」の記載要領【共通事項】をご確認いただき情報の取扱いに十分注意してください。
また、現況報告書のほか、定款や計算書類等の公表についても併せてご注意ください。
5 参照通知等
・以下、厚生労働省ホームページに、通知等が掲載されています。
≪社会福祉法人制度改革について≫
「平成28年11月から令和2年3月までの通知」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html
「令和2年4月以降の通知」