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指定居宅介護サービス事業者等及び指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分について(障害事業者担当)

印刷用ページを表示する2017年3月23日掲載

 介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という)の規定に基づき、下記の指定居宅介護サービス事業者等及び指定障害福祉サービス事業者の指定取消処分を行いましたのでお知らせします。

1.対象事業者

(1)法 人 名  株式会社ありす

(2)代 表 者  代表取締役 上里 明(うえさと あきら)

(3)法人所在地  高石市綾園六丁目6番17号

 

2.対象事業所名

 (1)事業所名称  ヘルパーステーションもこ

 (2)所 在 地  高石市綾園六丁目6番17号

 (3)サービス種別 

 介護保険法に基づく指定訪問介護事業及び指定介護予防訪問介護事業(平成25年5月1日指定)

 障害者総合支援法に基づく指定居宅介護事業、指定重度訪問介護事業及び指定同行援護事業(平成25年4月1日指定)

3.指定取消年月日

  平成29年3月31日

 

4.指定取消の理由

  ○指定訪問介護事業等

・訪問介護員の同居家族へサービス提供を行い、介護報酬を不正に請求し受領した。

(介護保険法第77条第1項第6号)

・資格の無い訪問介護員にサービスを提供させ、介護報酬を不正に請求し、受領した。

(介護保険法第77条第1項第6号及び第115条の9第1項第5号)

・訪問介護員として資格の無い者が訪問介護サービスの提供を行っているにもかかわらず、あたかも別の訪問介護員がサービス提供を行ったように装うため、サービス提供実施記録の内容を改ざんし、提示した。

(介護保険法第77条第1項第7号及び第115条の9第1項第6号)

・平成27年10月20日実施の実地指導における改善報告において、資格の無い訪問介護員について、資格があるかのように見せかけるため、訪問介護員養成研修修了書交付証明書の内容を改ざんし提示することにより、虚偽の報告を行った。

(介護保険法第77条第1項第7号及び第115条の9第1項第6号)

 

  ○指定居宅介護事業等

・ヘルパーの資格がない者にサービスを提供させ、不正に介護給付費を請求し、受領した。

(障害者総合支援法第50条第1項第5号)

・同一ヘルパーが同日同時間帯に別の利用者にサービスを提供したというサービス実施記録に基づき、介護給付費を請求し、受領した。

(障害者総合支援法第50条第1項第5号)

 

5.事業者に対する経済上の措置

・事業者に対する経済措置として、不正に請求し、受領していた居宅介護サービス費及び介護給付費を高石市に返還させるほか、介護保険法第22条第3項及び障害者総合支援法第8条第2項の規定により返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせる。

  【介護保険法】    約100万円(現時点での確認額)

【障害者総合支援法】 約500万円(現時点での確認額)