広報きしわだ 平成23年(2011年)11月10日臨時号目次

印刷用ページを表示する 更新日:2011年11月10日掲載

大阪府知事選挙
11月27日(日曜日)投票時間 午前7時~午後8時

さあ投票 選挙の主役はあなたです

第1~4面PDF版 [PDFファイル/1.05MB]

知事の辞職に伴う大阪府知事選挙の投票日は11月27日(日曜日)です。
府政に私たちの意志を反映させる大切な機会です。棄権することなく、必ず投票しましょう。

問合せ 選挙管理委員会事務局(電話:072-423-9691~9693)

岸和田市で投票できる人

◎大阪府知事選挙
 平成3年11月28日までに生まれ、平成23年8月9日以前から引き続き岸和田市に居住し、住民基本台帳に記載されている人。

投票所一覧表(投票所には駐車場はありません)

投票区投票所 区域
1岸城幼稚園岸城町
2中央地区公民館宮本町、筋海町、北町、堺町、五軒屋町、魚屋町、本町
5中北町会館大北町、中北町
6浜小学校大工町、紙屋町、大手町、中之浜町、中町、地蔵浜町、岸之浦町
7南町会館南町
8城内小学校南上町1・2丁目、上町
9並松町会館並松町、臨海町、港緑町
10上野町東公民館上野町東・西
11野村中学校下野町1~5丁目、岸野町
12沼町会館沼町
13福祉総合センター野田町1~3丁目
14保健センター別所町1~3丁目、八阪町1丁目
15藤井町青少年会館藤井町1~3丁目
※16旭小学校土生町1・4・8丁目、土生町5丁目の一部、土生町、作才町の一部、山下住宅
17太田小学校畑町、畑町1・3・4丁目、流木町、極楽寺町、極楽寺町1・2丁目、行遇町、土生町の一部、土生町5丁目、神須屋町の一部、八田町の一部
18修斉小学校神須屋町、八田町、真上町、北阪町、土生滝町、阿間河滝町、葛城町、土生町の一部、畑町の一部、流木町の一部
19東葛城幼稚園河合町、神於町、上白原町
20春木体育館春木泉町、春木泉町公団住宅、春木本町、春木北浜町、春木南浜町
21春木小学校春木大小路町、春木宮川町、春木若松町、春木元町、春木中町、春木宮本町
22春木旭町会館春木旭町、春木旭町府営住宅、雇用促進住宅旭宿舎
23春木中学校春木大国町、戎町、松風町、八幡町
24大芝小学校磯上町1~6丁目、木材町、新港町
25新条地区公民館荒木町1・2丁目、中井町1~3丁目
26八木南小学校小松里町、松ケ丘町、額町、額原町、花田町
27八木小学校大町1・3・4丁目、大町、紅葉ケ丘町、今木町、五月ケ丘町、西大路町、東大路町
28久米田中学校池尻町、緑ケ丘町、尾生町5丁目の一部
29田治米町会館田治米町、田治米町府営住宅
30久米田青少年会館岡山町
31三田町公民館三田町
32摩湯町公民館摩湯町、東ケ丘町
33包近会館包近町、山直中町
34山滝地区公民館稲葉町、積川町
35常盤小学校上松台東・西町、上松町、下松町1~3丁目、下松町、桜ケ丘町、八阪町2・3丁目、雇用促進住宅額原宿舎
36大宮小学校西之内町、宮前町
37光明地区公民館尾生町3~7丁目、尾生町、中尾生町、福田町、三ケ山町
38山滝小学校内畑町
39大沢山荘大沢町
40葛城上地区公民館相川町、塔原町
41城北地区公民館吉井町1~4丁目
42加守町二丁目集会所加守町1~4丁目
43八木北小学校下池田町1~3丁目、下池田町、箕土路町1~3丁目、新小松里町
44天神山地区公民館天神山町1~3丁目、流木町の一部、神須屋町の一部
45山下町会館山下町、門前町1~3丁目、上松緑町、土生町の一部、星和上松台
46和泉高等学校土生町1・2丁目、土生町の一部、作才町1丁目、作才町の一部

最近住所を移した人は…

届出の別届出の日投票場所・投票の可否
新住所地で投票できる前住所地で投票できる投票できない
転入届を出した人他府県から転入平成23年8月9日以前
平成23年8月10日以後
大阪府内の他の市町村から転入平成23年8月9日以前
平成23年8月10日以後○※
転出届を出した人他府県へ転出全期間
大阪府内の他の市町村へ転出平成23年8月9日以前に新住所地に転入届
平成23年8月10日以後に新住所地に転入届○※
転居届を出した人(市内転居)平成23年10月18日以前
平成23年10月19日以後

※ 投票する際に、市区町村長が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明」が必要です。

●岸和田市に転入した人

 平成23年8月9日以前に転入届を出した人は、岸和田市の投票所で投票することができます。
 8月10日以降に岸和田市に転入届を出した人は、岸和田市の選挙人名簿に登録されないため、岸和田市では投票することはできません。ただし、大阪府内の他市町村から岸和田市に転入した人で、前住所地の選挙人名簿に登録されている人は、前住所地の投票所で選挙当日投票することができます。

▼不在者投票による投票

 前住所地(大阪府内)の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、岸和田市で不在者投票をすることができます。
期間 11月11日(金曜日)~26日(土曜日)
時間 午前8時半~午後8時
投票場所 市役所2階選挙管理委員会事務局
※ 投票時には、市区町村長が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明」(岸和田市では市民課で無料発行できます)を必ずお持ちください。

●岸和田市から転出した人

 岸和田市の選挙人名簿に登録されている人で、平成23年8月10日以降に大阪府内の他の市町村に転出し(住所移転は一回に限ります)、新住所地の選挙人名簿に登録されていない人は、岸和田市で投票することになります。
 この場合は、市区町村長が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明」(岸和田市では市民課で無料発行できます)を必ずお持ちください。
※ 大阪府外へ転出した場合は投票できません。

●岸和田市内で転居した人

 平成23年10月18日以前に転居届を出した人は、現住所地の投票所で投票できます。
 10月19日以降に転居届を出した人は、前住所地の投票所で投票してください(入場整理券に記載しています)。

投票所入場整理券を郵送します

 投票所入場整理券は、11月11日(金曜日)ごろまでに各有権者に住民票の世帯ごとにまとめて封書で郵送します。そのため、世帯一部の有権者分を転送することはできません。入場整理券が届きましたら、封を開けて、中をご確認ください。
 投票の際には、ご家族分とお間違えのないように、ご自分の名前の書かれた「投票所入場整理券」を投票所にお持ちください。
 入場整理券は、紛失しないようご注意ください。
 万が一、紛失した場合や郵便事情などで届かなかった場合でも選挙人名簿に登録されている人は投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。

選挙公報は戸別配布します

 候補者の氏名、政見などが記載された選挙公報は、今回から市内全世帯に戸別配布します。
 そのほか、市役所、山滝支所、各サービスセンター、市民病院、浪切ホール、マドカホール、各地区公民館、青少年会館、福祉総合センターにも備え付けますので、ご利用ください。
※ 目の不自由な人を対象に、希望者には選挙公報を点字またはテープ録音した「選挙のお知らせ」を配付します。
問合せ 選挙管理委員会事務局(電話:072-423-9691~9693)

代理投票と点字投票

 体の不自由な人や、けがなどで自分で字を書くことのできない人は、投票所の係員にお申し出ください。
 投票事務従事者があなたの指示する候補者の氏名を他に漏らすことなく代わりに投票用紙に記載します。
 また、目の不自由な人は点字で投票できます。

手話通訳者について

 投票する時に手話通訳が必要な人は、事前に選挙管理委員会にお申し出ください。

市内323カ所にポスターを掲示します

 公営のポスター掲示場を市内323カ所に設置しますので、投票の際の参考にしてください。
 掲示板の前の駐車はご遠慮ください。このポスターを破ったり、はがしたり、掲示板を壊したりすると法律で罰せられます。

選挙の開票と速報

 知事選挙の開票は11月27日(日曜日)午後9時15分から総合体育館メインアリーナ(西之内町)で行います。

当日、投票できない人は、期日前投票制度・不在者投票制度をご利用ください

期日前投票

 投票日の当日、仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票できない人は、宣誓書を記入し、期日前投票ができます。
期間 11月11日(金曜日)~26日(土曜日)
時間 午前8時半~午後8時

場所◎職員会館1階会議室(岸城町)
◎山直市民センター1階(三田町)
※ 入場整理券が届いている場合はお持ちください(お持ちでなくても選挙人名簿に登録されていれば投票はできます)。

不在者投票

●滞在地での不在者投票

 仕事などの用事で市外(海外を除く)に滞在中の人は、岸和田市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 投票用紙の請求手続きについては、お早めに選挙管理委員会にお問い合わせください(市ホームページに申請書を掲載していますのでご利用ください)。

●郵便による不在者投票

 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちで、下表の要件に該当する人は、郵便等投票証明書の交付を受け、自宅などで郵便による不在者投票をすることができます。

障害・要介護を証明するもの等級など
身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能1級または2級
心臓、じん臓、呼吸器、直腸、小腸、ぼうこう1級または3級
免疫、肝臓1級~3級
戦傷病者手帳両下肢、体幹特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、直腸、小腸、ぼうこう、肝臓特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証要介護5

▼代理記載による郵便投票

 郵便による不在者投票ができる人で、次のいずれかに該当し、自ら記載することができない人は、あらかじめ選挙管理委員会に届けた代理記載人に記載させることができます。
・身体障害者手帳の上肢または視覚の障害が1級の人
・戦傷病者手帳の上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症の人

▼郵便による不在者投票の投票用紙の請求期限…11月23日(祝日)

 必ず「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会へ請求してください。
※ 有効期限の切れた郵便等投票証明書では、郵便による不在者投票はできません。有効期限が切れている場合は、お早めに申請をしてください。
※ 郵便等投票証明書の有効期間は、交付の日から7年間(要介護者は交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている認定の有効期間の末日まで)です。

▼郵便等投票証明書の申請

 郵便等投票証明書の申請受付は、選挙管理委員会で行っています。身体障害者手帳・戦傷病者手帳・介護保険被保険者証を添えて手続きをしてください(申請書は市ホームページに掲載していますのでご利用ください)。

●指定施設での不在者投票

 病院や老人ホームなどに入院・入所されている人で、その施設が不在者投票の指定施設になっている場合は、その施設内で投票することができます。病院や施設の事務担当者にお申し出ください。

岸和田市内指定施設
〈病院・介護老人保健施設〉
岸和田盈進会病院、春木病院、天の川病院、岸和田徳洲会病院、藤井病院、寺田萬寿病院、みどり病院、和田病院、久米田病院、亀井病院、岸和田市民病院、小南記念病院、渡辺第二病院、葛城病院、華、岸和田徳洲苑、大阪緑ヶ丘
〈老人ホームなど〉岸和田特別養護老人ホーム、いなば荘、千亀利荘、萬寿園、神於山園、リーブル岸和田、メゾン・デ・サントネール岸和田、軽費老人ホーム幸福荘、ケアハウス幸福荘
〈障害者支援施設〉岸和田光生療護園、岸和田光が丘療護園

※ 市外の病院・施設については、病院・施設の事務担当者にご確認ください。