広報きしわだ 平成22年(2010年)7月1日号6面
後期高齢者医療制度
問合せ 高齢介護課高齢医療担当(電話:072-423-9468)
被保険者証を更新
現在お持ちの被保険者証の有効期限は7月31日(土曜日)です。
8月から使用できる被保険者証(水色)は7月初旬から順次、簡易書留で送付しますので、必ず開封し内容をご確認ください。
なお、同封の「ジェネリック医薬品希望カード」は、ジェネリック医薬品を希望する場合に医師・薬剤師へ提示してください。
医療機関での自己負担割合
一般の人は1割、現役並み所得者は3割です。今年度の市民税課税標準額で判定し、8月から来年7月まで適用されます(世帯構成の変更や所得更正などで自己負担割合が変更になる場合があります)。
現役並み所得者の判定
所得(課税標準額)が145万円以上の被保険者と、この人と同じ世帯に属する被保険者は、すべて現役並み所得者となり、自己負担割合は3割です。ただし、現役並み所得者と判定された場合でも、次のいずれかに該当する場合は、申請すると自己負担が1割になります。7月中に手続きをしてください。
▼世帯の被保険者が1人…本人の収入額が383万円未満
▼世帯の被保険者が複数…被保険者の収入の合計額が520万円未満
▼世帯の被保険者が1人で同じ世帯に70歳以上75歳未満の人がいる…被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入の合計額が520万円未満
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の更新
現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)の有効期限は7月31日(土曜日)です。今年度の世帯の所得と課税状況による判定の結果が昨年度と同区分の被保険者には7月中に新しい減額認定証を送付します。該当する区分が昨年度と異なる被保険者は改めて申請が必要です。対象者にはお知らせを送付しますので7月中に手続きをしてください。
減額認定証を医療機関に提示すると、入院時の医療費と食事代の自己負担額が軽減されます。住民税非課税世帯の被保険者で、新たに交付を希望する場合は、申請してください。随時受け付けます。
75歳で新たに被保険者となる人へ
75歳の誕生日を迎え、新たに後期高齢者医療制度の被保険者となる人には、誕生月の前月中頃に簡易書留で被保険者証を送付します。75歳の誕生日の前日まで加入していた健康保険で、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証の交付を受けていた人は、誕生月の月末までに新たに申請が必要です。
手続きに必要なもの
後期高齢者医療被保険者証、認め印、後期高齢者医療制度の被保険者となる前に使用していた限度額適用・標準負担額減額認定証または特定疾病療養受療証
所得申出書の提出を
所得に応じて自己負担割合や保険料の軽減を判定します。税法上の所得の申告が不要な場合でも高齢介護課へ所得申出書の提出が必要です。
保険料額を通知
今年度の保険料などを記載した保険料額決定通知書及び納入通知書などを7月中旬に送付します。
保険料の納付方法
特別徴収(年金からの天引きによる支払い)の人
平成21年度に特別徴収だった人は、4月以降も年金からの天引きで仮徴収額(2月の天引き額と原則同じ)を納付いただいています。7月の本算定で確定した今年度の保険料に応じ、10月以降の特別徴収額で確定後の年額になるよう調整します。
普通徴収(納付書払いまたは口座振替)の人
本算定後、年間保険料額を7~3月の9期に割ってお知らせします。保険料額決定通知書に同封されている納付書などで納付してください。既に口座振替(自動引き落とし)の手続きが完了している場合は、口座から振り替えます。ただし、10月以降の年金受給月から特別徴収に変更となる場合もあります。
普通徴収の人で新たに口座振替を希望する場合は、市内の金融機関で手続きをしてください。
申し出により特別徴収から口座振替に変更できます
変更を希望する場合は、金融機関で口座振替の手続きを行い、その控えと預金通帳、通帳の届け出印、被保険者証を持って、高齢介護課で手続きをしてください(納付状況によっては特別徴収に再変更となる場合があります)。
保険料の軽減
保険料算定に当たり、世帯の所得水準に応じて下表の軽減を行っています。
| 所得の判定区分 | 軽減割合 | |
|---|---|---|
| (1) | (2)に属する被保険者で、世帯の被保険者全員の所得が0円のとき(公的年金等控除額は80万円として計算) | 9割 |
| (2) | 世帯(世帯内の被保険者と世帯主)の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えないとき | 8.5割 |
| (3) | 世帯の総所得金額等が、「基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(世帯主を除く)」を超えないとき | 5割 |
| (4) | 世帯の総所得金額等が、「基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数」を超えないとき | 2割 |
そのほか、次の軽減措置を行っています。軽減額などは「保険料額決定通知書」に記載しています。
(ア)後期高齢者医療制度の加入直前、国民健康保険や国民健康保険組合を除く被用者保険(健康保険組合や船員保険、共済組合など)の被扶養者であった人…均等割を9割軽減(所得割額は免除)
(イ)所得割額の賦課対象者のうち、総所得金額等が58万円以下(年金収入のみの場合であれば、年金額が211万円以下)の人…所得割を5割軽減
被用者保険の被扶養者であった人に対する保険料の軽減(上記(ア)の軽減)
大阪府後期高齢者医療広域連合で対象者であると確認できない時は、軽減していない保険料額で通知を送付する場合があります。
決定通知書を確認し、対象者であるにもかかわらず軽減されていない場合はご連絡ください。高齢介護課で軽減対象者である旨の届出を受け付けますので被扶養者資格喪失証明書(事業主発行)を持参してください。
なお、被用者保険の被扶養者であった人は、資格の切れた被保険者証を被保険者証の交付元に返還してください。
後期高齢者医療給付返還通知書を送付しています
被保険者証に記載されている自己負担の割合が1割から3割へ変更になった人には、大阪府後期高齢者医療広域連合から後期高齢者医療給付返還通知書を送付することがあります。これは自己負担が3割に変更されてから、それまで使用していた自己負担が1割と記載された被保険者証で医療機関などを受診した場合に、自己負担の差額(2割相当分)を返還していただくための通知書です。
被保険者間での負担の公平性を図る観点から、通知書が届いた場合には、お手続きにご理解とご協力をお願いします。
問合せ 大阪府後期高齢者医療広域連合給付課(電話:06-4790-2031)
介護保険料の本算定額を通知します
平成22年4月1日現在の世帯状況と市町村民税課税状況に基づいて本算定を行い、65歳以上の人へ7月中旬に介護保険料額決定通知書を送付します。
特別徴収や口座振替を利用していない人には、7~9月分の納付書を同封しています。それ以降は10~12月分の納付書を9月末に、1~3月分の納付書を12月末に送付します。
問合せ 高齢介護課介護保険担当(電話:072-423-9475)
