広報きしわだ 平成22年(2010年)4月1日号6面
桜台保育所一時預かり事業をご利用ください
保護者がパートなどで断続的に週1~3日くらい働いたり、育児疲れ、出産、看護、疾病などで家庭での保育が困難になったりした場合に、一時的に就学前の子どもをお預かりします。
利用できる時
- 保護者の短時間・断続的労働、職業訓練、就学など、原則として週3日くらい家庭における育児が困難な時
- 保護者の育児などに伴う心理的・肉体的負担を解消したいなど、私的な理由により一時的な保育が必要な時
- 保護者の出産、看護、介護、災害、傷病、冠婚葬祭、出産に伴うつわりや通院、検診などにより緊急一時的に家庭で育児が困難となり保育が必要な時
対象児童の年齢 3カ月~就学前の児童
利用期間 月曜~金曜日の午前9時~午後5時(1日利用)、または午前9時~正午か正午~午後5時(半日利用)
※ 土曜・日曜日、祝・休日、年末年始は休み。
利用方法 原則、利用しようとする日の10日前までに面接・登録(必要書類の提出)が必要です。電話で予約し、一時預かり事業を利用する子どもと一緒に桜台保育所(尾生町)へお越しください
※ 母子手帳など、子どもの健康状態がわかるものを持参してください。
※ 面接時に、一時預かり事業利用申込書、問診表など、必要書類をお渡しします。
※ 緊急の場合は前日までの申し込みも可能です。
定員 10人(申込先着順)
費用 1日利用…2千円、半日利用…1,200円
申込・問合せ 桜台保育所(電話:072-444-6291)
桜台保育所以外の市立保育所では、緊急一時的な時に応じた「緊急一時預かり事業」を実施しています
対象 保護者の出産、看護、介護、災害、傷病、冠婚葬祭、出産に伴うつわりや通院、検診などで緊急一時的に保育が必要な市内の就学前児童(生後3カ月〈浜・新条保育所は満1歳〉以上)
利用期間・費用 上記の「桜台保育所一時預かり事業」と同じ。ただし、利用は年度にかかわらず、当初利用した日から1年間で通算10日間まで
実施保育所 下表の市立保育所
保育所名 | 所在地 | 電話 |
浜 | 中之浜町10-9 | 422-0198 |
千喜里 | 上野町西15-20 | 422-1344 |
大宮 | 加守町4丁目6-38 | 445-7464 |
旭 | 土生町720 | 427-7934 |
山直北 | 岡山町177-2 | 445-0355 |
新条 | 荒木町2丁目4-36 | 445-2671 |
春木 | 春木泉町1-5 | 439-6431 |
城北 | 吉井町1丁目16-24 | 444-3785 |
城内 | 上町33-5 | 439-9981 |
八木北 | 大町3丁目21-20 | 443-2995 |
城東 | 三田町166 | 443-4451 |
修斉 | 真上町55 | 427-9767 |
中央 | 北町16-14 | 438-1981 |
桜台 | 尾生町3083 | 444-6291 |
定員 各保育所1日当たり1人(申込先着順)
申し込み 利用希望日前日までに実施保育所へ
問合せ 保育課施設運営担当(電話:072-423-9482)または各市立保育所へ
市立保育所 園庭を開放しています
市立保育所の園庭を開放しています。お子さんと一緒に楽しく遊びませんか。 申し込み不要です。当日に、直接保育所にお越しください。
対象 0歳~就学前の児童
日時 4月20日から毎週火曜日午前9時半~11時
費用 1人100円(傷害保険料。今年度内有効)
問合せ 各保育所
※ 民営化されたピープル大芝チャイルドスクールは、5月中ごろから園庭を開放します。
●電話育児相談
市立保育所では電話による育児相談を実施しています。お子さんのことなら何でもご相談ください。一緒に考えましょう。
保育所名 | 所在地 | 電話 |
浜 | 中之浜町10-9 | 422-0198 |
千喜里 | 上野町西15-20 | 422-1344 |
大宮 | 加守町4丁目6-38 | 445-7464 |
旭 | 土生町720 | 427-7934 |
山直北 | 岡山町177-2 | 445-0355 |
新条 | 荒木町2丁目4-36 | 445-2671 |
春木 | 春木泉町1-5 | 439-6431 |
城北 | 吉井町1丁目16-24 | 444-3785 |
城内 | 上町33-5 | 439-9981 |
八木北 | 大町3丁目21-20 | 443-2995 |
城東 | 三田町166 | 443-4451 |
修斉 | 真上町55 | 427-9767 |
中央 | 北町16-14 | 438-1981 |
桜台 | 尾生町3083 | 444-6291 |
受付・問合せ 月曜~金曜日午前9時~午後5時に各保育所へ
※ 民間保育園も、電話や面談で随時対応しています。
ご活用ください 子育て支援センター
◆岸和田地域子育て支援センター
乳幼児を育てている母親や父親、その家族を対象に保育の経験を生かした子育て支援事業を行っています。子育てに不安や疑問を持っている人、情報交換したい人は、お気軽にご相談、ご参加ください。
その他、育児サークルや親子の交流のお手伝い、絵本・おもちゃなどの貸し出し、講師や保育士の派遣など、子育ての知識や技術の情報提供をしています。
問合せ 岸和田地域子育て支援センター(下松町 光陽保育園内 電話:072-428-2880)
◆岸和田市立子育て支援センターさくらだい
子育てに関する情報交換・交流の場です。子育てに関することならどんなことでも気軽にご相談ください。みんなで楽しく子育てのことをお話しませんか。
問合せ 岸和田市立子育て支援センターさくらだい(尾生町 桜台保育所内 電話:072-445-1962)
事業名 | 日時 | 対象・内容など | ||
(1)岸和田地域子育て支援センター(下松町 光陽保育園内 電話:072-428-2880) | ||||
育児相談 | 電話相談((1)(2)とも) | (1)月曜~土曜日午前10時~午後3時 | 悩みや心配事など、どんなことでも育児相談員にご相談ください。 | |
(1)面接相談(要予約) | 月曜~土曜日 午前10時~午後3時 | |||
(2)来所・訪問相談(要予約) | 月曜~金曜日 午前9時~午後5時 | |||
(1)岸和田地域子育て支援センターの事業 | ||||
園庭開放 | 水曜日午前9時半~11時半 | |||
| 元気っこサロン | 月1回午前9時半~11時半【※】(4月は28日) | 医師、看護師、薬剤師、保育士などによる専門的な話が聞けます。 | |
キッズクラブ | 月1回午前9時半~11時半【※】(4月は21日) | 歌、手遊び、紙芝居、クラフトなど、親子で遊びながら友達を作りましょう。 | ||
マザーズクラス | 月1回午前9時半~11時半【※】 | 親としてのマナーやしきたり、生活リズムの重要性、食育など、お母さん向けの講座です。 | ||
ダディーズクラス | 時々【※】 | 父親としての子どもへの接し方、出番、役割など、お父さん向けの講座です。 | ||
遊び教室 | 午前9時半~11時半(本紙で随時案内)【※】 | 人形劇、移動動物園、縁日、七夕まつり、ミニ運動会、クリスマス会など様々な催しを実施します。 | ||
※ 開催日時、お申し込みなどは直接、岸和田地域子育て支援センターにお問い合わせください。 | ||||
(2)岸和田市立子育て支援センターさくらだいの事業 | ||||
センター開放 | 火曜日午前9時半~11時と午後1時半~3時、木曜日午後1時半~3時 | まだ歩いていない赤ちゃんの遊べる場所がない…と悩んでいる人、赤ちゃんと一緒に遊びに来ませんか。妊婦さんの参加も歓迎です。 | 申し込み 不要 | |
赤ちゃんひろば | 水曜コース…4月14日~5月19日の水曜日(5月5日(祝日)を除く) | 触れ合いあそび、手づくりおもちゃ、ミニ講座などを親子で楽しみましょう。 | 申し込み いずれも4月12日(月曜日)午前9時半から電話で子育て支援センターさくらだいへ | |
あそびのひろば | 4月15日(木曜日)、5月6日(木曜日)・20日(木曜日)、6月3日(木曜日)の午前10時~11時半 | リズムあそび、簡単製作、ミニ講座など親子で楽しみましょう。 | ||
岸和田市子育て応援特別手当の申請はお済みですか
厳しい経済状況を踏まえ幼児教育期の負担に配慮し、岸和田市子育て応援特別手当を支給しています。
対象 本年1月1日現在、岸和田市の住民基本台帳または外国人登録原票に記録されている人で、平成15年4月2日~18年4月1日生まれの子と同居する世帯主
※ 対象者には既に申請書を送付しています。
申請 直接、または申請書に同封の封筒を用い郵送で、5月31日(消印有効)までに児童育成課(電話:072-423-9479)へ
※ 期間内に申請がない場合は、手当の受給を辞退したものとみなします。
子ども手当制度の申請について
4月1日から、次世代を担う子どもの育ちを支援するため、子ども手当制度が始まります。
対象 中学校卒業(15歳到達後の最初の3月31日)までの児童を養育する人
支給金額 児童1人につき、月額1万3千円(平成22年度)
支給時期 6月、10月、2月の3回に分けて支給
申請用紙 次の(1)(2)の世帯に4月末までに申請用紙を送付
(1)認定請求手続が必要な世帯
- 平成7年4月2日~9年4月1日(新中学2年生~3年生)生まれの児童を養育し、その児童より年齢が下の児童がいない世帯
- 平成7年4月2日以降に生まれた児童を養育し、21年度の児童手当を所得超過などで受給できなかった世帯
- 児童手当を受給する資格があるが、平成21年度以前の現況届を提出せず、支給停止になっている世帯
(2)額改定請求手続が必要な世帯
- 現在児童手当を受給している世帯で、児童手当の支給対象児童(小学校修了前の児童)の上に新中学2年生、3年生の児童がいる世帯
(3)手続きが必要でない世帯
次の世帯は、児童手当制度から引き継ぎとなり、子ども手当制度の創設に伴う手続きは必要ありません。
- 3月まで児童手当の支給対象であった児童(小学校修了前の児童)よりも年齢が上の中学生の児童がいない世帯
- 一番上の児童(児童が1人の場合も含む)が4月から中学生になる世帯
▼注意事項
- 保護者が公務員の場合は、市での手続きは不要です。
- (1)(2)の世帯には、経過措置として申請猶予期間が設けられており、9月30日(木曜日)までに認定請求または額改定請求をすれば、4月分から支給されます。
- 児童と別居している場合、市では別居の事実が確認できないため、申請用紙を送付することが出来ません。この場合は、児童育成課までお問い合わせください。
▼結果通知について
認定請求、額改定請求をした世帯には順次、決定通知書を郵送する予定です。
問合せ 児童育成課健全育成担当(電話:072-423-9624)
