広報きしわだ 平成22年(2010年)4月1日号5面

印刷用ページを表示する 更新日:2010年4月1日掲載

国民健康保険

◆仮算定保険料の納入通知書は4月中旬に送付

 4月~6月までの保険料は、平成21年度保険料を基にした仮算定保険料を納付していただきます。

◆本算定保険料の納入通知書は7月に送付

 7月に、平成21年の所得金額などを基に22年度保険料を確定します。7月以降に納付していただく保険料は、4月~6月に納付いただく仮算定額を除いた額になります。

◆旧被扶養者減免

 社会保険(被用者保険)の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者(65歳~74歳に限る)が国民健康保険に新たに加入する場合、保険料が減免されます(加入時に申請が必要です)。
 減免期間はこれまで2年間でしたが、当分の間に変更となりました。詳細は、仮算定通知書に同封の資料をご覧ください。

◆国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人への経過措置

 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人(75歳以上の人)には、国民健康保険料はかかりません。また、国保世帯で75歳以上の人を除くと単身世帯になる場合などは最長5年間の軽減措置があります。

◆非自発的離職者の軽減

 雇用保険に加入する65歳未満の人が解雇・倒産などで離職した場合に対する、国民健康保険料の負担軽減策が創設されました。軽減などの詳細はお問い合わせください。

◆減免の申請は7月以降に

 失業などで保険料の納付が困難な場合、お問い合わせは、7月の本算定以降にお願いします。4月~6月は、仮算定のため減免の申請はできません。

◆特別徴収(年金からの天引き)の要件

 次の条件をすべて満たす世帯は、世帯主の年金から保険料を天引き(特別徴収)します。

  1. 国保の被保険者全員が65歳以上74歳未満の世帯
  2. 国保世帯主が年額18万円以上の年金を受給している
  3. 国民健康保険料と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えない

 なお、平成21年度から引き続き22年度も特別徴収で保険料を納付する人について、22年度仮徴収額(4月、6月、8月に特別徴収される保険料額)は、22年2月と同額です。

※ 仮徴収額の通知はしません。
※ 特別徴収から口座振替への変更については、お問い合わせください。
問合せ 保険年金課賦課担当(電話:072-423-9458)

新しい国民健康保険高齢受給者証を送付しました

 70歳以上75歳未満の人(後期高齢者医療制度該当者を除く)に、4月から使用していただく新しい国民健康保険高齢受給者証を送付しました。
 高齢受給者で現役並み所得者(市民税課税標準額145万円以上の人)に該当する本人とその世帯に属する高齢受給者の負担割合は「3割」です。ただし、届け出をすると1割になる場合(年収が夫婦2人世帯などで520万円未満、単身世帯で383万円未満など)がありますのでお問い合わせください。現役並み所得者以外の世帯に属する高齢受給者の負担割合は「1割」です(1割負担の人は2割負担に引き上げられる予定でしたが、この方針は凍結され、平成23年3月末まで引き続き1割負担となります)。
 今回送付した高齢受給者証の有効期限は7月31日(土曜日)です。ただし、有効期限までに75歳になる人は、誕生日から後期高齢者医療制度へ移行するため、誕生日の前日が有効期限です。
 4月以降に70歳になる人には、誕生月に高齢受給者証を送付します。高齢受給者証は誕生月の翌月から(1日生まれの人は誕生月から)使用できます。
問合せ 保険年金課給付資格担当(電話:072-423-9457)

国民年金

 保険料の改定

 4月から、月額保険料が440円引き上げられ、月額1万5,100円となります。
 前納や口座振替による割引制度、支払いが困難な場合は免除制度があります。4月初旬に日本年金機構から送付される納付書に同封の案内をご覧ください。
学生納付特例の申請をお忘れなく!
 学生の間、保険料の納付が猶予される学生納付特例の申請は、学年ごとに毎年手続きが必要です。
 申請には年金手帳、学生証(有効期限内のもので両面とも。コピー可)が必要です。代理申請の場合は申請者の印鑑、委任状も必要です。
 また、学生で平成21年3月末以降に離職している人は離職を証明する書類(離職票・雇用保険受給資格者証など)をお持ちください。
問合せ 保険年金課国民年金担当(電話:072-423-9460)

就職・結婚など、異動があれば年金の手続きを

 国民年金に加入している人で、就職、退職などの異動がある時は、下表の通り年金の手続きが必要です。忘れずに届け出をしてください。
問合せ 保険年金課国民年金担当(電話:072-423-9460)、貝塚年金事務所(電話:072-431-1122)

異動の内容

種別の変更

届け出先

市への届け出

本人が就職

1号→2号

勤務先

配偶者が就職

1号→3号

配偶者の勤務先

退

本人が退職

2号→1号

保険年金課窓口

必要

退職し、配偶者(2号)の被扶養者となる

2号→3号

配偶者の勤務先

自分を扶養していた配偶者が退職

3号→1号

保険年金課窓口

必要

配偶者(2号)の被扶養者となる

1号→3号

配偶者の勤務先(1号同士の結婚は、氏名変更の届け出が必要な場合があります)

転居

なし

1号→保険年金課窓口

他市からの転入時のみ必要(市内転居は不要)

なし

2号→勤務先

なし

3号→配偶者の勤務先

※ 年金受給者は、市内転居でも手続きが必要です。保険年金課窓口や市民センターなどに備え付けの住所変更届を、年金事務所に提出してください。

1号被保険者:自営業、無職、学生など自分で国民年金保険料を納める人
2号被保険者:厚生年金保険の被保険者(会社員)、共済組合の組合員(公務員)など
3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

 介護保険

◆仮算定額を通知します

 65歳以上で介護保険料を普通徴収(年金からの天引きではない)で納めている人に、4月中旬に4月~6月分の介護保険料納入通知書と納付書(口座振替でない人のみ)を送付します。
 今回の保険料算定額は、今年の4月1日時点の世帯状況と昨年度の市民税課税状況を基に仮算定した金額です。
 平成22年度の市民税が決定した後の7月に、改めて平成22年度1年間の保険料額(本算定額)をお知らせします。
※ 4月から特別徴収(年金からの天引き)が開始する人には特別徴収開始通知を、6月から特別徴収が開始する人には、4月~5月分の納付書を送付します。 

◆介護保険料の軽減―平成21年度減額対象者も再申請を―

 申請月以降の月数分、第1段階相当額(年額27,600円)の保険料に減額します。
対象 次の1~6のすべてに該当する人

  1. 申請時点で、世帯員全員が市民税非課税である
  2. 世帯の年間収入が、1人世帯の場合は110万円以下、世帯員が1人増すごとに48万円を加算した額以下である(社会保険料など、収入額から控除できるものがあります)
  3. 減額対象者が、他の世帯に属する人の所得税、または個人市町村民税・区民税の扶養控除の扶養親族となっていない
  4. 減額対象者が、他の世帯に属する人が被保険者となっている健康保険などの被扶養者になっていない
  5. 減額対象者の所有する預貯金の元本の合計額が350万円を超えない
  6. 減額対象者及びその世帯に属する世帯員が、居住用以外の処分可能な土地または家屋を所有していない

※ 平成21年度の介護保険料が減額されている人で、平成22年度も引き続き減額を希望する人は、改めて申請が必要です。
申請・問合せ 高齢介護課介護保険担当 (電話:072-423-9475)

税金の納付は口座振替(自動払込み)がお勧めです

 口座振替を利用すると納付書を持って金融機関に出向く手間もなく、納め忘れを防ぐ事もできます。手数料は無料です。便利で安心、確実な口座振替をご利用ください。
取扱税目 市府民税(給料などからの天引きの人を除く)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋分)、固定資産税(償却資産分)、軽自動車税
※ 市府民税の全額を給料や公的年金などから天引き(特別徴収)される人は、市府民税の口座振替ができません。特別徴収分と普通徴収分(納付書払い)がある人は普通徴収分のみ口座振替にできます。
※ 固定資産税の不動産共有名義分について、一部の共有名義分だけを振り替えすることはできません。
申し込み 預貯金通帳とお届け印を下表の金融機関に持参し、お申し込みください

口座振替ができる金融機関(本・支店 平成22年4月1日現在)

 三井住友銀行

みずほ銀行

三菱東京UFJ銀行

りそな銀行 

泉州銀行

近畿大阪銀行

紀陽銀行

住友信託銀行

関西ア-バン銀行

みなと銀行

大阪信用金庫

商工組合中央金庫

成協信用組合

近畿産業信用組合

近畿労働金庫

いずみの農業協同組合

全国のゆうちょ銀行、郵便局

※ 岸和田市内の金融機関でお申し込みください(申込用紙を用意しています)。市外の金融機関で申し込む場合、納税課で申込用紙をお渡ししますのでお問い合わせください。
※ ご利用は1人の納税義務者につき、1つの口座のみです。複数の税目を口座振替する場合は、同一口座で行ってください。
問合せ 納税課収納管理担当(電話:072-423-9422)

軽自動車税の減免申請は5月31日(月曜日)までに

 身体障害者手帳などの交付を受け、軽自動車税の減免要件に該当し、減免を希望する人は、5月31日(月曜日)までに申請してください。6月1日(火曜日)以後になると翌年度分からの減免になります。
 既に減免申請をしている人は、更新の手続きは不要です。ただし、今年4月1日(木曜日)までに、車両などに変更があった場合は、新たに申請してください。
申請・問合せ 市民税課諸税担当(電話:072-423-9416)