広報きしわだ 平成22年(2010年)4月1日号4面
後期高齢者医療制度―保険料に関するお知らせ―
問合せ先
制度に関する次のこと
1.保険料と資格に関すること…大阪府後期高齢者医療広域連合事務局資格管理課(電話:06-4790-2028)
2.給付に関すること…大阪府後期高齢者医療広域連合事務局給付課(電話:06-4790-2031)
3.制度全般に関すること…大阪府後期高齢者医療広域連合事務局総務企画課(電話:06-4790-2029)
保険料の納付、その他各種届け出に関すること
市高齢介護課高齢医療担当(電話:072-423-9468)
平成22年度・23年度の保険料率が改定されました
後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに都道府県ごとにある広域連合が決定します。平成22年度・23年度の保険料率が改定され、大阪府での保険料率は次の通りになりました。
◆平成22年度・23年度の保険料率
- 被保険者均等割額…4万9,036円
- 所得割率…9.34%
保険料率について 後期高齢者医療制度の医療費(自己負担額を除く額)は、国、府、市の公費で約5割、75歳未満の人が負担する後期高齢者支援金で約4割、残り約1割を後期高齢者医療制度の被保険者が負担しています。
今回の改定では、府の基金からの繰入金の活用などの抑制策がとられましたが、後期高齢者医療制度での医療費の増大や、後期高齢者支援金を負担する若年者人口の割合の低下などにより、平均で約5%の引き上げとなりました。
※ 保険料率算定根拠に関する詳細は、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
平成22年度の保険料額は7月に決定します
◆保険料の納付方法とお知らせ
- 普通徴収の人(年金からの天引きでない場合【納付書などで納付の場合】)
7月に平成22年度の後期高齢者医療保険料の決定(本算定)に係る「保険料額決定通知書」と「納入通知書」の一体型通知書を送付します。
納付書や口座振替などの方法で、7月から平成23年3月までの9期に分けて納付してください。
※ 平成21年度は普通徴収で納付し、平成22年4月(または6月)から新たに特別徴収の対象となる人は、平成21年度の保険料額を基に仮徴収額を決定します(通知書を送付します)。
※ 10月から特別徴収(年金からの天引き)に変更となる場合があります。 - 特別徴収の人(年金からの天引きの場合)
年金受給額が年額18万円以上の人は、原則、年6回(偶数月)の年金受給時に、年金からの天引きで保険料を納付していただきます。
(1)仮徴収(4月、6月、8月分の年金からの天引き)について
平成21年中の所得が確定していないため、仮徴収額で納付いただきます。
平成22年2月の保険料が年金からの天引きであった場合、4月の年金受給時には2月と同額を仮徴収額として納付いただきます(通知は行いません)。
6月、8月分の納付で、4月分と同額が適当でないと市が判断した場合、変更になる場合があります(この場合は変更通知を送付します)。
(2)本算定後の特別徴収(10月、12月、2月分の年金からの天引き)について
10月、12月、2月の年金受給時に、平成21年中の所得に基づいて計算(本算定)された年間保険料額から、仮徴収などで納付済みの金額を差し引いた額を、支払回数に振り分けて納付いただきます(7月中旬に通知書などを送付します)。
◆保険料納付を口座振替に変更するには
- 特別徴収から口座振替に変更するには…市内の金融機関(銀行、郵便局など)で口座振替の手続きをしたうえで、高齢介護課にお申し出ください。
- 普通徴収の人で新たに口座振替に変更するには…市内の金融機関の窓口で手続きをしてください。
保険料の計算方法
保険料は、被保険者ごとに等しく負担する「被保険者均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合算からなります。
保険料の算定は、被保険者ごとに行います(図(1)参照)。

保険料の軽減
※ 次の1.2.の両方に該当する時は、軽減割合の高い方の基準が適用されます。
1.所得に応じた保険料の軽減
世帯の所得の水準に応じて、保険料の被保険者均等割額(4万9,036円)が一定の割合で軽減されます(表1参照)。
2.被用者保険(会社の健康保険や共済組合、船員保険など)の被扶養者であった人に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった人は、所得割額は課されず、被保険者均等割額の9割が軽減されます。
3.所得割額の軽減
所得割額の賦課対象者のうち、所得割額算定にかかる「基礎控除後の総所得金額等」が58万円以下(年金収入のみの場合は、その収入が211万円以下)の人は、所得割額が一律50%軽減されます。
※ 所得に応じて、保険料軽減や自己負担割合の判定を行いますので、所得の申告をお願いします。所得が無い場合はその旨を高齢介護課高齢医療担当へお申し出ください。
所得の判定区分 | 軽減割合 | 軽減後の被保険者均等割額(年額) |
(1)下欄(2)に該当する被保険者であり、かつ、当該世帯の被保険者全員の各所得が0円である(ただし、公的年金等控除額は80万円とする) | 9割 | 4,903円 |
(2)世帯の総所得金額等が、基礎控除額(33万円)を超えない | 8.5割 | 7,355円 |
(3)世帯の総所得金額等が[基礎控除額(33万円)+24.5万円×被保険者の数(被保険者である世帯主を除く)]を超えない | 5割 | 24,518円 |
(4)世帯の総所得金額等が[基礎控除額(33万円)+35万円×被保険者の数]を超えない | 2割 | 39,228円 |
※ 上表にある「世帯」とは「同一世帯内の被保険者と世帯主」をいいます。 | ||
◆保険料軽減の参考例(平成22年度)
1.後期高齢者医療被保険者の、単身世帯の場合(年金収入のみ)…表2参照
年金収入金額 | 所得割額の軽減割合 | 被保険者均等割額 | |
軽減割合 | 軽減後の額 | ||
80万円以下 | 負担なし | 9割軽減 | 4,903円 |
80万円超 ~153万円以下 | 負担なし | 8.5割軽減 | 7,355円 |
153万円超~168万円以下 | 5割軽減 | 8.5割軽減 | 7,355円 |
168万円超~203万円以下 | 5割軽減 | 2割軽減 | 39,228円 |
203万円超~211万円以下 | 5割軽減 | 軽減なし | 49,036円 |
211万円超 | 軽減なし | 軽減なし | 49,036円 |
2.後期高齢者医療被保険者の夫婦2人世帯(世帯主・夫)の場合(年金収入のみ)…表3参照
夫の年金収入金額(妻の年金収入135万円以下) | 所得割額の軽減割合 | 被保険者均等割額 | ||
|---|---|---|---|---|
夫 | 妻 | 軽減割合 | 軽減後の額 | |
80万円以下(妻の年金収入も80万円以下の場合に適用) | 負担なし | 負担なし | 9割軽減 | 夫婦各々 4,903円 |
80万円超~153万円以下 | 負担なし | 負担なし | 8.5割軽減 | 夫婦各々 7,355円 |
153万円超~168万円以下 | 5割軽減 | 負担なし | 8.5割軽減 | 夫婦各々 7,355円 |
168万円超~192.5万円以下 | 5割軽減 | 負担なし | 5割軽減 | 夫婦各々 24,518円 |
192.5万円超~211万円以下 | 5割軽減 | 負担なし | 2割軽減 | 夫婦各々 39,228円 |
211万円超~238万円以下 | 軽減なし | 負担なし | 2割軽減 | 夫婦各々 39,228円 |
238万円超 | 軽減なし | 負担なし | 軽減なし | 夫婦各々 49,036円 |
人間ドック受診費用の助成・健康診査(無料)など
人間ドック費用の一部助成事業
4月から被保険者を対象に、人間ドック受診費用の一部を助成する制度が始まります。
人間ドックを受け、費用を一旦負担した後、申請してください。後日、ご指定の口座に振り込みます。
※ 支給は同一年度1回です。また、人間ドックを受診した場合は、後述の健康診査を受ける必要はありません。
対象 後期高齢者医療被保険者で今年4月以降に人間ドックを受診した人
申請に必要なもの 受診した人間ドックの領収書と検査結果通知書、後期高齢者医療の被保険者証、振込口座のわかるもの(通帳など)、印鑑(認印)
支給金額 2万6千円(費用が2万6千円未満の場合はその金額)
申請場所 高齢介護課高齢医療担当
平成22年度の健康診査受診券を発送します
「健康診査受診券」を4月中旬に送ります(年度途中の新たな加入者には、誕生月の翌月当初に順次送付します)。
受診方法 受診券に記載された有効期限内に、府内の医療機関などで事前に予約し、受診してください。受診は無料(1回のみ)です。受診時に受診券と後期高齢者医療被保険者証を窓口で提示してください。
※ 75歳となる年度内に、既に国民健康保険の「特定健診」を受診した人は、後期高齢者医療制度での受診はご遠慮ください。
医療費通知を発送します
医療費負担の仕組みや健康に対する認識を深めていただくため、被保険者の皆さんに医療費の通知を年3回、送付します。
医療費通知の主な内容 受診年月、医療機関名、診療区分、受診日数、医療費の総額
社会保険料控除の適用
後期高齢者医療保険料を支払った人には、所得税・個人住民税の社会保険料控除が適用されます。
※ 確定申告用の保険料納付証明書は、毎年1月頃に、前年中に支払った額のお知らせを発行する予定です。
