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岸和田市住民投票条例逐条解説

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2018年6月22日掲載

目次

第1条(趣旨)

第2条(住民投票に付することができる事項)

第3条(住民投票の投票資格者)

第4条(住民投票の請求手続等)

第5条(住民投票の形式)

第6条(住民投票の執行)

第7条(投票資格者名簿の登録)

第8条(住民投票の請求に必要な署名数の告示)

第9条(住民投票の期日)

第10条(投票所)

第11条(投票することができない者

第12条(投票の方法)

第13条(投票所においての投票)

第14条(期日前投票等)

第15条(無効投票)

第16条(情報の提供)

第17条(投票結果の告示等)

第18条(再請求の制限期間)

第19条(投票及び開票)

第20条(その他)

附則(施行期日)

条文

(趣旨)
第1条 この条例は、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第20条第1項の規定による住民投票の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

解説

1 この条例は、地方自治の本旨である「住民自治」を実現するため、また、岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号。以下「自治基本条例」という。)第20条第4項の規定に基づいて、「岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題」について、直接住民の意思を問うために行う住民投票に関して、実施に関する具体的な手続その他必要な事項を定めるものです。

2 自治基本条例に規定する住民投票は、「常設型の住民投票」といって、個別の案件ごとに住民投票条例を設けるのではなく、この住民投票条例が議会で審議され、可決され、制度として設けられましたので、その要件を満たすものであれば、住民投票を行うことができるというものです。
 住民投票については、直接請求に膨大な住民エネルギーを消耗することを避けるため、制度として確立し、住民の権利として明確に位置付けることが重要だと考えます。

3 住民投票には、拘束型と諮問型の2つの種類があります。「拘束型住民投票」は、住民投票の結果が出た場合、首長や議会がその結果に法的に拘束され、その結果に従わなければならなくなります。つまり、住民投票の結果が、そのまま首長や議会の意思表示となったり、首長や議会がその結果を実現するために行動する義務を負うことになります。
 これに対して、「諮問型住民投票」は、前記のような法的拘束力はなく、また、首長や議会の選択や判断を完全に縛ろうというものではなく、その結果を尊重しなければならないものとしています。岸和田市の場合は、自治基本条例第20条第3項で「市は、住民投票の結果を尊重しなければならない」と規定しているとおり、後者の「諮問型住民投票」を指します。
 したがって、住民投票を行った際には、市長や議会は、その投票率の高低、投票で出た結果等を総合的に判断して、結論を出すことになります。

4 自治基本条例でいう住民投票の基本的な考え方を整理します。
(1) 住民投票制度については、「間接民主主義を否定するもの」という議論もありますが、現行の地方自治制度では、もちろん間接民主主義が基本であり、直接民主主義である住民投票は、これを補完するものとして位置付けるものだと考えます。
 自治の本旨においては、直接民主主義、間接民主主義、どちらが正しい選択というべきものではなく、双方が互いに制度の十分でないところを補完しながら、その時々の社会情勢に則し住民の意思をより的確に反映することが重要なのであって、制度の柔軟な運用が必要です。
 住民投票は大きな課題ですし、自治というものを考える上では、議会と住民投票は地方自治の2本柱であり、決して間接民主主義を軽視するものではありません。

(2) 住民投票といっても、全てのことを住民投票で決めるわけではありません。岸和田市が直面する重要課題、岸和田市の根幹に関わるような課題、将来に決定的な影響を及ぼすような課題に限って住民投票をすることは、間接民主主義の否定には繋がらないと考えます。むしろ、間接民主主義では十分とはいえない部分を補う意味を持つものです。

(3) 自治基本条例の前文に規定しているように、市民が自治の主体、市政の主権者であるという認識が高まり、市民が自らの地域は自らの手で築いていこうという意思を明確にして、自ら考え、行動することで市民自治都市の実現を目指していくとき、市長や議会と市民の考えが対立しているか否かを問わず、岸和田市にとって重要な問題については住民投票にかけるという選択肢がでてくると考えます。
 住民が主権者の責任において住民の意思をはっきり示して、市長や議会の政治判断の方向性を示唆する意味は大きいと考えます。

(4) 住民投票を制度化しても、その位置づけは、種々の住民参画制度の内の一つであって、住民投票が住民の意思の地方政治への反映手段として絶対視されたり、万能視されたりすべきではないことはもちろんです。

(5) 住民投票を実際に実施するには、多大な費用と住民のエネルギーが必要であり、かつ、望ましい姿で実施されるためには常日頃からの情報の公開、住民の地方政治への参画意識の育成、政治的成熟、種々の住民参画制度の充実が必要であり、かつ、望ましい姿で住民投票が実施されてこそ、住民と議会との間にも適切な緊張関係が保たれ、議会の活性化とともに、住民投票制度が定着することが可能となると考えます。

(6) このようなことから、住民から一定の要件を満たした請求があれば住民投票を行うことで、直接住民の意思をより的確に反映させようというものです。住民にとってのセーフティーネット(安全網)との位置付けでもあります。しかし、なんでもかんでも住民投票するというものではなく、その分ハードルを高くして、それでも、それだけの住民の声が集まれば、直接住民の意思を問うための住民投票はやはり必要だろうという考えです。

条文

(住民投票に付することができる事項)
第2条 自治基本条例第20条第1項に規定する岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題(以下「重要課題」という。)とは、市及び住民全体に利害関係を有する事案であって、住民に直接その賛否を問う必要があると認められるものをいう。ただし、次の各号に掲げる事項を除く。
(1) 市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。
(2) 法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項
(3) 市の組織、人事及び財務に関する事項
(4) 前3号に定めるもののほか、住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項

解説

1 どんなことについて住民投票を行うことができるのかについては、自治基本条例第20条第1項では「岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題について」となっています。
 それでは、「岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題」とは何を指すのかということです。

2 住民投票を行うことができる事項を具体的に列挙できればわかりやすいのですが、例えば、合併や原子力発電所の建設等の具体例を挙げてしまいますとそれ以外のものについてはできなくなってしまうことになり、どうしても具体性のない規定にならざるをえません。
 むしろ、「岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題」というのは基本的に「市及び住民全体に利害関係を有する事案」であって、しかも「住民に直接その賛否を問う必要があると認められるもの」とします。
 逆に「住民投票を行うことができない事項」を列挙しておいて、基本的にそれ以外のものについては住民投票を行うことができるとします。

3 「住民投票を行うことができない事項(除外事項)」とは次のものを指します。
(1) 第1号の「市の権限に属さない事項。ただし、市の意思として明確に表示しようとする場合は、この限りでない。」
【1】 例えば「日本国憲法の改正」であったり、「日米安全保障条約」であったり、本来的に外交や防衛等については国の権限で行うものであって、市の権限に属するものではないので除外します。
【2】 ただし、たとえば「市域内に米軍基地を建設する」といった問題は、本来なら、防衛上の問題ですので、建設の可否を住民投票で問うことはできません。しかし、この基地問題は、岸和田市と住民全体に直接影響を与えるものであるので、岸和田市として「市域内の米軍基地建設」に対しての意思を明確に国に対して表明するための住民投票は可能であると考えます。
(2) 第2号の「法令の規定に基づき住民投票を行うことができる事項」
【1】 例えば、地方自治法第76条(議会の解散請求)、第80条(議員の解職請求)、第81条(長の解職請求)では、「その総数の3分の1以上」のものの連署で、選挙管理委員会にそれぞれを請求をすることができ、請求があれば住民投票をしなければならないとあります。
【2】 また、合併特例法第4条では、「その総数の50分の1以上」のものの連署で合併協議会の設置を請求することができますが、その請求を議会で否決され、しかも長が選挙管理委員会に住民投票を請求しなかった場合、今度は、「その総数の6分の1以上」のものの連署で住民投票を請求した場合、必ず住民投票をしなければならないことになります。
【3】 これらについては、それぞれその根拠となる地方自治法や合併特例法に基づいて住民投票を行うものであり、岸和田市住民投票条例に基づいて行うものではありません。したがって、ここでは除外するとします。
(3) 第3号の「市の組織、人事及び財務に関する事項」
【1】 市の組織の改変、職員の異動等の人事に関するもの、財務上の事項については、住民投票の除外事項とします。
 住民投票の対象は可否を問う形で明確に意思表示をできるものであることが望ましく、事業を遂行するための要素であり、複雑な選択肢をもつ市の組織・人事・財務のような課題は議会等でこそ熟慮されるべきものだと考えます。
(4) 第4号の「住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項」
【1】 住民投票の執行権は市長にあります。市長が明らかに「適当でない」と認めるときは除外事項とします。

条文

(住民投票の投票資格者)
第3条 住民投票の投票権を有する者(以下「投票資格者」という。)は、日本国籍を有する者又は定住外国人であって、かつ、年齢満18年以上の者のうち、引き続き3月以上岸和田市に住所を有するもの(その者に係る岸和田市の住民票が作成された日(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条又は第30条の46の規定による届出をした者については、当該届出をした日)から引き続き3月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)とする。
2 前項に規定する定住外国人とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者
(2) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者
(3) 出入国管理及び難民認定法別表第1及び別表第2の上欄の在留資格(前号の在留資格を除く。)をもって在留し、引き続き3年を超えて日本に住所を有する者

解説

1 第3条は、岸和田市が実施する「住民投票」について、誰が投票を行うことができるのかを規定するものです。

 第1項は、年齢が18歳以上の日本国籍を持っている者または定住外国人で、岸和田市で住民票を作成された日から引き続いて3か月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されているもの。また、他の市町村から岸和田市に住所を移した者で、届出をした日から引き続いて3か月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されているものを指します。

2 「年齢満18年以上」という要件
 まず、「年齢満18年以上」という要件について、自治基本条例での考え方を整理します。
 現在、選挙権は、公職選挙法で年齢が満18歳以上の者に与えられていますが、自治基本条例制定当時は、満20歳以上の者に与えられていました。当時、住民投票の請求権、投票権を18歳以上の者にまで広げたのは、以下の理由によります。

(1) 将来の岸和田を担うことになる若者が、住民投票を通して社会参加をすることで、大人としての権利と責任を自覚していくと考えられます。また、18歳という年齢は、政治的な判断や経済的な自立も可能な年齢だと考えられます。

(2) 日本の多くの法律が18歳を年齢要件としているのは、児童福祉法第4条における児童の定義が根底にあると考えます。
 現実的には、普通免許の取得であったり、また、労働基準法では、第60条と第61条で、18歳未満の者については、1日について8時間、1週間について40時間を超えて労働させることはできませんし、深夜労働は禁止されています。第62条・第63条では、18歳未満の者を、坑内労働や、危険な業務、重量物・毒劇物等を取り扱う業務、有害ガス等を発散する場所や高温・高圧の場所における業務等、安全・衛生・福祉に有害な場所における業務に就かせてはならないとなっていますが、18歳になると可能となります。

(3) 以上のように、18歳以上の者は、社会生活の中で成人としての取扱いを受けることになってきます。また、児童の権利に関する条約第1条において18歳未満の者を“児童”と定義づけています。当時すでに、18歳以上に選挙権を保障している国は世界173か国中149か国にのぼっており、18歳選挙権は世界の潮流になっていました(国立国会図書館調査及び立法考査局2008年12月資料より)。

3 「定住外国人」という要件
「定住外国人」については、直接的に法律上の規定はありませんので、ここに明確に規定しておきます。

(1) 他の自治体の住民投票条例等では、住民投票の投票権を有する者として「永住外国人」を使用しているところがあります。
 「永住外国人」については、直接法律上の規定はありませんが、一般的に「「出入国管理及び難民認定法」別表第2の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者」と「「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者」を指します。

(2) もともと住民投票は、地方自治法に規定を持つ制度ではありません。条例により資格要件を定めることができると解されています。滋賀県米原町の住民投票において全国で初めて永住外国人が投票して以降、地域の発展のためには外国人との共生や交流は不可欠であるという考え方が全国に波及しています。

(3) 自治基本条例では、「定住外国人を含む住民のうち18歳以上の者」となっており、「定住外国人」ということばを使っています。これは岸和田市議会が、平成5年9月9日に全国に先駆けて「定住外国人に対する地方選挙への参政権など人権保障の確立に関する要望決議」を行っており、そこでは「定住外国人」を使用しています。この趣旨に鑑み、自治基本条例でも、「定住外国人」を用い、「永住外国人」よりも、さらに対象を広げようとしています。

(4) 第2項で、「定住外国人」の定義を規定します。
【1】 第1号で「特別永住者」を「定住外国人」の中に含めます。「特別永住者」は、1991年11月、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」の施行によって、歴史的経緯により引き続き日本に居住している朝鮮人及び台湾人とそれらの人たちの子孫を対象に定められた在留資格です。
 これらの人は、日本への永住資格を得て、日本の風土や文化、慣習の中で日常生活を営み、日本と密接な関係を持ち、生活の場である地方の問題についても日本人とともに考えるに至っていると考えられます。

【2】 第2項第2号では、「永住者」も「定住外国人」の中に含めます。永住資格をもっているこれらの人たちも、前号に規定する理由と同じです。

【3】 第2項第3号では、「出入国管理及び難民認定法別表第1に規定する活動や別表第2に規定する身分や地位の在留資格をもって在留している者(ただし、第2項第2号に規定する永住者は除きます。)で、引き続き3年を超えて日本に住所を有しているもの」も「定住外国人」の中に含めます。
 ここに規定する「3年を超えて」というのは、以下の理由によります。
 前記の出入国管理及び難民認定法第2条の2第3項では、在留期間が、その活動内容によって3カ月であったり、1年であったり区別されていますが、最高でも3年を超えることはできない(平成21年7月に「出入国管理及び難民認定法」が一部改正され、現在は、最高でも5年を超えることはできない、と規定が変更されています)と定められています。それを超えて日本に在留するには、活動内容によっては何回も更新手続が必要となってきます。もし、更新しないままですと在留資格を失い、不法滞在となってしまいます。
 更新することで、さらに日本に滞在しようという意思を明確にしているこれらの外国人については、たとえ「永住」の資格を持っていないとしても、3年を超えた滞在中に日本の風土や文化、慣習に触れることで、日本と密接な関係を持ち、地方の問題について日本人とともに考えるだけの知識を身に付けるに至っていると考えられます。
※ 上記の【1】、【2】、【3】を合わせて「定住外国人」として定義します。

(5) 住民投票は、「岸和田市が直面する将来にかかわる重要課題」、つまり、岸和田市と岸和田市の住民全体に将来的に直接関わってくる問題について、岸和田市の住民にその意思を問うというものです。現在岸和田市に住んでいて、しかも、将来的にも岸和田市の住民であり続けるであろう人たちにその意思を問いかけるものです。
 また、自治基本条例では「市民が自ら考え、行動することで、常に安心していつまでも住み続けることができる、個性豊かな持続性のある地域社会「市民自治都市」を目指す」と規定されており、このことを考えるとき、現在において、そして将来的にも岸和田市に関わりのある外国人もまちづくりに加わる権利があると考えます。そのまちづくりをまさに制度的に保障する住民投票に、岸和田市に関わりのある外国人は投票できるようにすべきだと考えます。

条文

(住民投票の請求手続等)
第4条 第7条第2項の規定による投票資格者名簿に登録されている投票資格者は、その総数の4分の1の者の連署をもって、その代表者から市長に対して、重要課題について住民投票を実施することを書面により請求することができる。
2 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求しなければならない。
3 署名に関する手続等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第7項から第9項まで、第74条の2第1項から第6項まで及び第74条の3第1項から第3項までの規定の例によるものとする。
4 市長は、第1項の規定による請求があったときは、直ちにその要旨を公表するとともに、岸和田市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)にその旨を通知しなければならない。
5 市長は、第1項の規定による請求があったときは、その請求に係る事案が第2条各号の規定に該当する場合を除き、住民投票を実施しなければならない。

解説

1 第4条は、住民投票の請求に関する具体的な手続きを規定しています。
 第1項では、投票資格者名簿に登録されている投票資格者の総数の4分の1以上の者の連署をもって、投票資格者の代表者から書面により市長に請求するものとしています。「書面により」と限定し、「どのような課題をどのようにしたい」のかを明らかにし請求するものとします。

2 住民投票の請求に係る事案は、二者択一で賛否を問う形式のものとして請求しなければならないとします。
 これは、課題をできる限り単純化して提示することにより、住民の意思を明確に表明してもらおうというものです。

3 第3項では、署名に関する手続等は地方自治法を準用し、請求のための署名期間の制限(同法第74条第7項)、代理署名の手続き(同条第8項及び第9項)、署名簿の審査の手続き(同法第74条の2第1項)、署名簿の縦覧(同条第2項)、縦覧期間及び場所(同条第3項)、署名簿の署名に関して異議があったときの手続き(同条第4項から第6項)、無効署名に関する手続き(同法第74条の3第1項から3項)の規定の例によるものとしています。

4 第4項においては、住民請求があったとき、市長は直ちにその要旨を公表するとともに、選挙管理委員会委員長への通知を義務づけます。

5 また、市長は、第1項の規定による請求があったときは、まず、その請求内容が第2条各号の規定に該当する場合を除いたものであり、かつ本条の請求要件が満たされていれば、住民投票を実施しなければならないとします。

条文

(住民投票の形式)
第5条 住民投票に付する事案は、二者択一で賛否を問う形式とする。ただし、市長が必要と認めたときは、事案により、複数の選択肢から一つを選択する形式によることができる。

解説

1 投票の形式については、二者択一で賛否を問う形式とします。
 これは、課題をできる限り単純化して提示することにより、住民の判断を明確に反映させようというものです。

2 例外的に、内容が関連する複数の請求が同時期に行われた場合等、二者択一で賛否を問う形式におさまらないものについては、市長の判断によって選択肢を統合し、複数の選択肢からひとつを選択する形式によることができるものとします。

条文

(住民投票の執行)
第6条 住民投票は、市長が執行するものとする。
2 市長は、地方自治法第180条の2の規定に基づき、その権限に属する住民投票の管理及び執行に関する事務を選挙管理委員会に委任するものとする。

解説

1 住民投票の手続等の実務は選挙とほぼ同様であるため、選挙と同じように選挙管理委員会に委任することで、住民負担の軽減と行政能率の向上を図ることができます。

2 住民投票を執行できるのは市長であり、市長は「事務を選挙管理委員会に委任」とありますので、この規定を受けて選挙管理委員会が住民投票の管理及び執行に関する事務を行うことになります。

条文

(投票資格者名簿の登録)
第7条 選挙管理委員会は、投票資格者の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載した名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を調製し、保管しなければならない。
2 選挙管理委員会は、毎年9月1日現在における投票資格者を同日(同日が岸和田市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項第1号の市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たる場合(住民投票が行われる場合において、9月1日が当該住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日の前日までの間にあるときを除く。)には、9月1日又は同日の直後の市の休日以外の日。以下この項において「通常の登録日」という。)に投票資格者名簿に登録しなければならない。ただし、選挙管理委員会は、天災その他特別な事情がある場合には、登録の日を通常の登録日後に変更することができる。
3 前項の規定による登録は、住民投票が行われる場合において、9月1日が、当該住民投票の期日の告示の日から当該住民投票の期日の前日までの間にあるとき(同項ただし書の規定により登録の日を当該住民投票の期日後に変更する場合を除く。)には、同項本文の規定にかかわらず、9月1日現在(投票資格者名簿に登録される資格のうち投票資格者の年齢については当該住民投票の期日現在)により、行わなければならない。
4 選挙管理委員会は、住民投票を行う場合においては、第9条第2項の規定による当該住民投票の告示の日の前日現在における投票資格者を同日に投票資格者名簿に登録しなければならない。
5 第2項の規定による登録は、住民投票の期日の告示の日の前日が9月1日と同一の日となる場合には、行わない。

解説

1 第1項では、まず、投票資格者名簿を調製し、保管しなければならないとします。この投票資格者名簿が、住民投票の請求をしたり、投票をしたりすることのもとになります。
ここに定める記載事項は、投票資格者本人であることを確認し得る最小限の情報です。

2 第2項は定期的に投票資格者の総数の4分の1の数を出すためのものであり、第4項は実際に住民投票を行う場合に投票できる者を把握するためのものです。

3 登録日は毎年9月1日とすることとしていますが、天災事変等、客観的に見てやむを得ない特別の事情がある場合には繰り延べることができることとし、名簿登録作業の安全性を確保しています。この登録日の繰り延べは公職選挙法第22条に準じています。
 また、住民投票の期日の告示日の前日が9月1日の場合には、登録は行わないこととしています。

4 第2項における登録日を毎年9月1日現在とすることに関しては、公職選挙法第19条第2項においては毎年3月、6月、9月及び12月に選挙人名簿の登録を行うこととされていますが、公職選挙ほど頻繁に実施される見込みのない住民投票において、年間4回の登録は非効率であると考えられますので、同法に示される登録月のうち、もっとも住民異動が少なく安定した9月に登録を行うのが転入出した有資格者の混乱も最低限に抑えられるとの判断に基づいたものです。

条文

(住民投票の請求に必要な署名数の告示)
第8条 選挙管理委員会は、前条第2項の規定により投票資格者名簿の登録を行ったときは、直ちに当該投票資格者名簿に登録されている者の総数の4分の1の数を告示しなければならない。

解説

1 9月1日現在で投票資格者名簿に登録したときは、同日に選挙管理委員会に諮り同日に告示するのが例です。

2 住民投票の請求要件である「その総数の4分の1以上」というものの根拠について、自治基本条例での考え方を整理します。

(1) 地方自治法第76条(議会の解散請求)、第80条(議員の解職請求)、第81条(長の解職請求)では、「その総数の3分の1以上」のものの連署で、選挙管理委員会にそれぞれを請求をすることができ、請求があれば住民投票をしなければならないとあります。住民投票を行って、過半数の賛成があれば、解散したり、職を失うことになり、拘束力があります。ということから、法律の規定上、市民からの直接請求の要件で、これが最も高いハードルといえます。

(2) 一方で、合併特例法第4条では、「その総数の50分の1以上」のものの連署で合併協議会の設置を請求することができますが、その請求を議会で否決され、しかも長が選挙管理委員会に住民投票を請求しなかった場合、今度は、「その総数の6分の1以上」のものの連署で住民投票を請求した場合、必ず住民投票をしなければならないことになります。
 住民投票を行って、過半数の賛成があれば、協議会が設置されます。これは、あくまでも、合併についての協議を始める前段階としての協議会の設置についての住民投票です。これは、法律上、最も低いハードルとなっています。

(3) これらは拘束型の住民投票といわれ、今回、岸和田市が規定しようとする住民投票は、住民投票を行って過半数の賛成があったとしても、「結果を尊重しなければならない」というものであって、いわゆる諮問型の住民投票であり法的拘束力はありません。
 拘束型、諮問型の違いはありますが、上記の事例から軽重を判断しますと、解散したり、職を失うことになる「3分の1」の要件よりはハードルを低くすべきと考えます。
 ただし、協議を始める協議会の設置にとどまる「6分の1」の要件よりは、実質的に課題の是か否かを問う住民投票については、それよりハードルを高くすべきと考えられ、これらのことから、「その総数の3分の1以上」と「その総数の6分の1以上」の中間、軽重を判断すれば「その総数の4分の1以上」が妥当であると判断しました。

条文

(住民投票の期日)
第9条 選挙管理委員会は、第4条第4項の規定による通知があった日から起算して30日を経過して90日を超えない範囲内において住民投票の期日(以下「投票日」という。)を定める。ただし、当該投票日に衆議院議員若しくは参議院議員の選挙、大阪府の議会の議員若しくは長の選挙又は岸和田市の議会の議員若しくは長の選挙が行われるときその他選挙管理委員会が特に必要があると認めるときは、投票日を変更することができる。
2 選挙管理委員会は、前項の規定により投票日を定めたときは、当該投票日その他規則で定める事項を当該投票日の7日前までに告示しなければならない。

解説

1 公職選挙法第5章の選挙期日(投票日)についての規定は、
(1) 衆議院・参議院、地方公共団体の議会議員、長の任期満了による選挙は、任期が終る日の前30日以内(公選法第31条第1項、第32条第1項、第33条第1項関係)
(2) 衆議院・地方公共団体の議会の解散による選挙は、解散日から40日以内(公選法第31条第3項、第33条第2項関係)
(3) 市町村の設置(合併等)による議会議員、長の選挙等は、市町村の設置等の日から50日以内(公選法第33条第3項、第34条第1項)に選挙を行うというものです。

2 投票所の開設準備、投票資格者名簿の作成、投・開票事務従事者の確保、住民投票の啓発、投票用紙等の印刷、開票機材等の準備には、最低必要期間として30~40日間が必要となります、

3 また、投票日を決定するには、選挙執行、市議会開催、岸和田祭・市の行事等と関係機関の調整が必要となってきます。

4 したがって、投票日については、住民投票請求から30日(準備期間)を経過して最高90日を超えない範囲において投票日を定めることが、最も望ましいと思われます。
 請求内容についての十分な把握、周知をしてもらうための運動期間や、住民間での議論等をする期間として、ある程度期間を必要とすると考えます。

5 住民投票日の公示については、政令指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙と同じように7日前とすることにより、投票期間が短く、投票経費の削減となります。

条文

(投票所)
第10条 投票所は、選挙管理委員会の指定した場所に設ける。
2 選挙管理委員会は、投票日の5日前までに投票所を告示しなければならない。

解説

1 投票所及び投票区は、住民投票の直近に行われた選挙における投票場所とすることが、投票人にとって投票場所の混乱を起こさないと考えられます。

2 公選法第41条第1項を準用して投票場所を告示し、市の広報の臨時号で選挙と同様の投票所一覧を発行し、住民に投票場所の周知を行います。

条文

(投票することができない者)
第11条 次の各号に掲げる者は、当該住民投票の投票をすることができない。
(1) 第7条第3項の規定による投票資格者名簿に登録されていない者
(2) 第7条第3項の規定による投票資格者名簿に登録された者であっても、投票日の当日において第3条第1項各号に該当しない者
(3) 投票日の当日、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第2号又は第3号までの規定に該当する者

解説

1 住民投票で投票することができる者は、第3条に規定している投票資格者であれば投票資格者名簿に登録されるため投票することができます。登録されていない者は、投票することができません。ただし、当然、登録すべき要件が具備されていながら、登録されていない者は、補正登録を行います。

2 自治基本条例の主体である住民による投票結果は、岸和田市の将来に関わる重要課題に対して投票したものですので、少なくとも投票段階で、岸和田市の住民でなければならず、投票当日、既に岸和田市の住民でないものは投票することができません。
(1) 投票日までに岸和田市から転出・海外転出したもの
(2) 過去に溯り転出したもの
(3) 誤載者

3 他の法律により、公民権を停止されたもの(公選法第11条第1項第2号又は第3号)も投票できません。

条文

(投票の方法)
第12条 住民投票は、1人1票の投票とし、秘密投票とする。
2 住民投票の投票を行う投票資格者(以下「投票人」という。)は、投票用紙の複数の選択肢から一つを選択し、所定の欄に自ら〇の記号を記載しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、身体の故障その他の理由により、自ら投票用紙に〇の記号を記載することができない投票人は、代理投票をすることができる。

解説

1 国政、地方選挙は、投票によって行うもので、1人1票(公選法第36条)の平等の原則によるものであることを規定しています。
 また、選挙における投票の秘密は、これを侵してはならないとしています、憲法、公職選挙法を準用し、住民投票における投票は、1人1票で秘密投票とすることが最適であると考えます。

2 選挙の投票方法には、投票用紙に候補者名等を自書する方式と空欄に“〇又は×”の記号を記載する方式があります。
 記号式投票は、「投票用紙にあらかじめ事案に賛成・反対等と記号記載欄を印刷することにより、その印刷された賛成・反対の記号記載欄に“〇”を記載することにより行う投票方法」で、自書式に対し、投票の効力の判定が容易になり、無効投票が減少すると考えられますし、短時間で投票をすることができます。投票の秘密が確保でき、投票環境が自書式に比べ改善され、開票作業での判読を機械(選管所有)化することにより、開票作業の短縮による経費を節減できます。
 住民投票の方法としては、投票用紙の複数の事案からひとつを選択し、所定の欄に自ら〇の記号を記載することになります。

3 選挙の方法は、秘密投票主義の建前から選挙人自ら投票用紙に記載することが原則とされています。しかし、自書することができない者についても投票の機会を与えるための例外措置として、代理投票・点字投票が認められていることを、住民投票においても準用すべきと考えます。

条文

(投票所においての投票)
第13条 投票人は、投票日の当日、自ら投票所に行き、投票資格者名簿の抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

解説

1 国政、地方選挙の投票手続きについては、公職選挙法第44条で、
(1) 選挙人は「選挙の当日」投票しなけばならない。
(2) 投票人自ら投票区の投票所に行き投票することは、本人投票主義を明らかにしたもので、秘密投票の趣旨を貫き選挙の公正を担保する。
(3) 選挙人名簿又は抄本の対照を経て投票しなければならない。
ことを規定しています。
よって、各選挙における投票所での投票方法を、住民投票に採用することは投票人に混乱を招かない方法であると考えます。

条文

(期日前投票等)
第14条 投票人は、前条の規定にかかわらず期日前投票又は不在者投票を行うことができる。
2 前項の期日前投票は公職選挙法第48条の2の規定の例によるものとし、不在者投票は同法第49条の規定の例によるものとする。

解説

1 期日前投票、不在者投票制度は、選挙の当日、一定の事由(疾病・負傷・妊娠等によって歩行が困難である場合等)によって投票所に行き投票することができない選挙人又は身体に重度の障害がある選挙人のために、投票日の前でも投票することができるという制度を、住民投票に準用するものです。

条文

(無効投票)
第15条 次の各号に掲げる投票は、無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 〇の記号以外の事項を記載したもの
(3) 〇の記号のほか、他事を記載したもの
(4) 〇の記号を投票用紙の複数の欄に記載したもの
(5) 〇の記号を投票用紙の選択肢のいずれに記載したのか判別し難いもの
(6) 白紙投票

解説

1 公職選挙法第68条第1項において、衆参両議院議員の選挙以外の選挙の投票についての無効投票の規定があります。岸和田市住民投票条例は、この規定をもとにしています。

条文

(情報の提供)
第16条 選挙管理委員会は、第9条第2項の規定による住民投票の告示の日から当該住民投票の投票日の2日前までに、当該住民投票に関する必要な情報を市広報その他適当な方法により、投票資格者に対して提供するものとする。
2 選挙管理委員会は、前項に規定する情報の提供に当たっては、中立性の保持に留意し、投票結果に影響を与えることのないようにしなければならない。

解説

1 住民投票における行政の役割、そしてそのトップとしての市長の役割は、まずは賛否に偏らない立場からの情報提供であり、あるいは賛成反対両派が議論を戦わせる土俵作りやその議論を公平に運営する役割に徹するべきだと考えます。

条文

(投票結果の告示等)
第17条 選挙管理委員会は、住民投票の結果が確定したときは、直ちにこれを告示するとともに、当該告示の内容を市長及び市議会議長に報告しなければならない。
2 市長は、選挙管理委員会から前項の規定による報告があったときは、その内容を直ちに当該請求に係る代表者に通知しなければならない。

解説

1 本条は、住民投票の結果を告示する手続きについて定めたものです。

2 選挙の結果は、投票結果の告示の日から効力を発します(公職選挙法第102条)。住民投票の結果に関しても、公職選挙法の例と同じように告示によって効力を発するものであり、住民投票の執行権者である市長及び間接民主制の代表者である議会の議員は、住民投票の結果によって得られた民意を参考にして、投票に付された課題の結論を導くわけですから、当然、選挙管理委員会は市長と市議会議長へ報告し、市長は住民請求の代表者、すなわち、住民に通知する義務が生じます。

3 なお、ここで言う“直ちに”とは時間的即時性を最も強く求められているものであり、「何があってもすぐ」という強制を示していると考えます。

条文

(再請求の制限期間)
第18条 この条例による住民投票が実施された場合は、その結果が告示されてから2年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について第4条第1項の規定による請求を行うことができないものとする。

解説

1 本条は、住民投票が行われた案件についての再請求の制限期間について定めたものです。

2 同一又は類似の事案についての再請求について制限期間を設けた理由は、次の理由によります。
(1) 住民投票の実施にあたっては多くの労力と費用が必要となるため、短期間に住民投票が繰り返されると岸和田市の財政に過大な負担が生じます。
(2) 住民投票のよほどの状況や条件に変化がないかぎり、いったん示された「市民の総意」が大きく変わるということは考えにくいものです。
(3) 住民投票の住民投票の結果は尊重されるべきものであり、短期間に行われる再請求は投票結果を否定するものと考えられます。

3 初回の請求に関係したもので、新たに重大な事柄(例えば、新法の制定や凶悪事件等)が発生すると、そのことによって市民の意向が変化する場合が考えられますが、間接民主制をとるわが国の地方自治においては、新たな局面を迎えた場合には、議会や市長が初回の住民投票の結果も含めた住民の意向を汲み取りつつ対応するのが基本であり、短絡的に住民投票という手段を用いるものではありません。
 しかし、近年の社会変化による環境問題や個人情報問題等に見られるように、比較的短期間で住民の意向が変化することも考えられます。したがって、間接民主制の原則と初回住民投票の結果を尊重し、制限期間を2年とすることが妥当であると考えます。

条文

(投票及び開票)
第19条 前条までに定めるもののほか、住民投票の投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)及び公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)並びに岸和田市選挙関係事務執行規程(昭和40年選管告示第48号)の規定の例による。

解説

1 本条は、住民投票の投票と開票手続きについて定めるものです。
2 住民投票の手続等実務は選挙とほぼ同様であり、選挙管理委員会に委任するため、具体的手続等はこれら法令に準じて行うのが効率的で円滑な手段です。

条文

(その他)
第20条 この条例に定めるもののほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

解説

1 さらに、細かい手続、様式等は、別途規則で定めるというものです。

附則

(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
 (岸和田市事務分掌条例の一部改正)
2 岸和田市事務分掌条例(昭和49年条例第20号)の一部を次のように改正する。
  第2条企画調整部の項中第8号を第9号とし、第1号から第7号までを1号づつ繰り下げ、第2号の前に次の1号を加える。
  (1)  岸和田市自治基本条例(平成16年条例第16号)の施行に関すること。

解説

1 自治基本条例と同じく、平成17年8月1日から施行します。
2 岸和田市自治基本条例が8月1日から施行されることに伴って、自治基本条例の推進、それに伴う新たな制度である住民投票、外部監査の所管が企画調整部にあることを明らかにするために、事務分掌条例に明記することとしました。

附則(平成24年6月26日条例第20号抄)

(施行期日)
1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の岸和田市住民投票条例第3条第1項第2号の規定に該当する者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)附則第4条第1項の規定に基づき本市の住民票が作成されるものは、改正後の岸和田市住民投票条例第3条の規定にかかわらず、施行日において引き続き3月以上岸和田市の住民基本台帳に記録されている者とみなし、住民投票の投票資格を有するものとする。

解説

1 改正された同法律の施行の日に合わせて、岸和田市住民投票条例を改正する条例も施行します。
2 経過措置は、この条例を施行する日前に住民投票の資格がある者は、第3条の規定にかかわらず、3カ月以上、本市の住民基本台帳に記録されているとみなし、住民投票の投票資格を有するように措置するものです。

附則(平成26年1月10日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

解説

1 平成26年1月10日から施行します。

附則(平成30年3月27日条例第1号)

 この条例は、公布の日から施行する。

解説

1 平成30年3月27日から施行します。

 

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