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いざという時 要援護者を救える訓練を(岩崎 雅秋議員)

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2011年11月1日掲載

【問】災害時における要援護者の安否確認が行えるよう、町会などで実施する防災訓練に市が協力してはと考えるがどうか。
【答】
市に登録された要援護者名簿は災害時の安否確認のためのものであり、訓練で使用することは、個人情報保護条例に抵触するためできない。
  しかし、要援護者の災害時の安否確認などを円滑に行うため、訓練に積極的に参加し、要援護者登録制度の周知・啓発に努めたい。

【問】個人でできる災害への備えを新しいハザードマップに掲載し、各家庭に常備してはと考えるがどうか。
【答】
新しいハザードマップには、行政からの防災情報を携帯電話に配信するおおさか防災ネットサービスなどを掲載し、配布したい。

【問】東日本大震災で、小・中学生約3千人が無事避難できた「釜石の奇跡」を教訓とし、想定外の事態に対応できる減災・防災教育が必要と考えるがどうか。
【答】
火災や地震などの災害からいかに自分の身を守り、安全に素早く行動し、全員が無事に難を逃れるかを中心に指導している。
 今後、関連教科においても防災教育を行い、自分の命は自分で守る力を育てていきたい。

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