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暑中見舞状や寄附の禁止

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2010年8月1日掲載
  議員は選挙区内に住んでいる人に対して答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞いなどのあいさつ状を出すことは公職選挙法により禁止されています。
 また、有権者が議員に寄附を求めることも禁止されています。市民の皆様のご理解とご協力をお願いします。

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