本文
【問】市役所の縦割り行政の必要性については、理解しているが、市民の側から見ると、税務部門では、宅地としての固定資産税と都市計画税を課税・徴収しながら、建築部門では、建築確認が下りない土地があるということについて、矛盾を感じるがどうか。
【答】市はそれぞれの法律に基づいて、事務を執行しなければならない。建築基準法では、建築物の敷地は法律が定める道路に2メートル以上接することが求められており、固定資産税の評価を勘案したうえで、法の運用を行うことは困難である。
【問】宅地として税金を取り、宅地として利用させない。権利は行使し、義務は果たさない。税金を徴収した以上、市役所は、権利もあるが義務もあると考えるがどうか。
【答】本市では、建築確認の下りない宅地については、建築規制補正として固定資産評価額を1割減点補正しており、建築確認が下りない接道2メートル未満の土地に対しては、評価額の3割減点補正し、建築規制補正と併用し、一定の配慮をしている。建築規制補正を設けているのは、近隣では、本市のみである。。