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議員提案により可決した意見書 国会や内閣総理大臣に提出

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年10月15日掲載

改正貸金業法の早期完全施行を求める意見書(要旨)

 多重債務は、自殺や自己破産の要因となるなど、深刻な社会問題となっており、国は貸金業法を2006年12月に改正した。同法は、貸金業者の業務を適正に行わせるため、上限金利の引き下げ、過剰な貸し付けの禁止などを含めたもので、段階的に施行されている。
 政府により多重債務対策本部が設置され、改善プログラムに基づき、官民で取り組んだ結果、多重債務者は大幅に減少し着実に成果を上げつつある。しかし、改正法の完全施行の先延ばし、金利規制などの貸金業者に対する規制の緩和は、再び自殺者や自己破産者、多重債務者の急増を招きかねない。国会及び政府に対し、次の事項を強く要望する。

(1)改正貸金業法を遅くとも本年12月までに完全施行すること。
(2)自治体での相談体制の整備のため、相談員の人件費を含む予算を十分確保するなど、相談窓口の充実を支援すること。
(3)個人及び中小企業向けのセーフティネット貸し付けをさらに充実させること。
(4)ヤミ金融を徹底的に摘発、取り締まること。


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