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介護保険料の軽減 剰余金の還元を

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

【問】介護保険において、18年度から20年度の3カ年に剰余金が生じているのであれば、高齢者の負担軽減のためにも介護保険料に還元すべきと考えるがどうか。
【答】
本市でも剰余金が生じており、介護給付費準備基金に積み立てている。
 21年度からの第4期介護保険事業計画の策定に当たっては、「その適正な水準を検討されたい」との国の指導もあり、保険料の負担軽減のため、基金は第4期計画の介護保険料に還元する予定である。

【問】急激な物価高などで家計のやりくりが厳しいなか、家計の支えとなる生活支援策、また結果的に経済対策にもつながることから、年度内に支給開始を予定している定額給付金について市長の認識を聞きたい。
【答】
この給付金は、市民の幅広い生活支援策と経済対策の両方の側面を併せ持つ対策であると認識している。
 物価高に苦しむ市民の家計を支援するとともに、市民生活を活性化させるものと考え、万全の体制でスピーディかつ確実に市民に支給できるよう対応する。

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