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寄附行為の禁止

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

政治家は有権者に寄附を「贈らない」
有権者は政治家に寄附を「求めない」
政治家から有権者への寄附は「受け取らない」

 お金のかからない正しい選挙の実現のためには、選挙運動費用を少なくするだけでなく、政治家が日頃、有権者に対して行う冠婚葬祭などのお付き合いの費用をなくすことが重要です。
 そのために、政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、どんな名目でも選挙区内の人に寄附をすることができません。
 また、有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。

  • 葬式のときの香典や樒、供花、弔電など
  • 結婚・出産・入学・卒業の祝金や品物など
  • 祭りや盆踊りのときの御花、飲食物の差し入れなど

皆様のご理解とご協力をお願いします


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