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住民投票条例(議案第71号) 投票資格者などで賛否分かれる

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

 「岸和田市住民投票条例」は、市の重要課題について住民投票を行う場合の手続きを定めるものです。
 21日の総務常任委員会で審査の結果、内容の一部が修正可決されましたが、翌日の本会議では、市長提出の原案を可決しました。
 原案では、投票資格者は18歳以上の日本国籍者と定住外国人(※欄参照)で、本市に3カ月以上住所を有する人と規定し、また、住民投票が実施されれば結果を公開するといった内容です。
(※)1.特別永住者2.永住者3.日本での在留資格があり3年を超えて日本に住所を有する人
 委員会での質疑の後、委員から「投票資格者の内、定住外国人から3.の該当者を除く」「投票率50%未満では投票は成立せず、開票もしない」とした修正案が提出され、起立多数により修正案が可決されました。
 22日の本会議では、委員長から議案を修正して可決した旨の報告の後、討論を行いました。起立表決の結果、修正案は否決され、原案を賛成多数で可決しました。修正案に対する討論(要旨)は次のとおりです。

(反対討論)

 修正案は、平成5年に本市議会が全国に先駆けて行った「定住外国人に対する地方選挙への参政権など人権保障の確立に関する要望決議」を後退させる内容である。
 より多くの住民の意思を問う意味から、3.の定住外国人も住民投票に加えることが必要。
 投票率が50%未満であっても、住民の意思として、その結果を公開し、尊重すべきである。

(賛成討論)

 住民投票は、政治的に大きなインパクトを与え、拘束力を持つものと考える。したがって、投票資格者の範囲については、さまざまな角度から検討を重ね、十分な議論を尽くしてから資格を付与すべきである。
 多くの自治体で制定された合併に関しての住民投票条例は、50%条項を設定したものが多く、本条例は常設のものであり、少数の意見により重要な行政運営の方向性を左右されることは好ましくない。


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