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職員の福利厚生制度 本市の状況は

記事ID:[[open_page_id]] 更新日:2009年3月3日掲載

【問】昨年秋頃から新聞やテレビなどで、大阪市役所職員の手厚い福利厚生制度が報道されている。
 福利厚生制度に公費を負担する以上、常に社会情勢との整合性、また民間企業・国・他の地方公共団体との均衡、財政負担などを充分考慮しなければならない。
 大阪府市町村職員互助会と本市の職員厚生会の内容はどうか。また、市と職員の負担金の割合は。
【答】
互助会は府下市町村職員の相互共済と福利の増進を図ることを目的としている。公費の負担割合は本人1に対し15年度1・86、16年度1・64、17年度1・50と減少されてきており、今後さらに負担割合を減らすよう協議されている。
 職員厚生会は会員相互の親睦と福利の推進を図ることを目的としており、負担割合は本人1に対し2・17程度となっている。

【問】厚生会は職員負担による自主財源で運営すべきと考えるがどうか。
【答】
地方公務員法において、地方公共団体は職員の保健、元気回復その他事業の実施を公費負担により行うよう義務付けられている。各市並びに民間企業などの動向をみながら、負担割合を定めていくべきと考えている。

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